
米国税務に関わる人が戸惑う制度の一つが、FBARとFATCA(Form 8938)である。どちらも海外の銀行口座や金融資産を報告する制度であり、日本在住の米国市民やグリーンカードホルダーにとっては身近な届出である。しかし、実際に計算方法を見ていくと、「なぜそうなるのか」と首をかしげたくなる場面が少なくない。 典型例が「最高残高」と「為替レート」の扱いである。 多くの人は、口座の最高残高をドル換算するのであれば、「最高残高が発生した日の為替レート」を使うのが自然だと考える。例えば、年内のある日に普通預金残高が3,000万円となり、それが年間最高だったとする。その日のドル円レートが1ドル150円であれば20万ドル、100円であれば30万ドルになる。経済的な実態を考えれば、このような計算をするだろう。 ところがFBARはそうした考え方を採らない。 FBARでは、まず年間の最高残高を現地通貨で求め、その金額を年末時点の指定レートでドル換算する。つまり、最高残高が1月に発生していても、9月に発生していても、ドル換算には12月31日のレートを使用する。 最高残高の日と最も円高の日を組み合わせればもっと大きなドル金額になるかもしれないし、その逆もあり得る。しかしFBARはそうした現実の市場価値を追求しない。違和感があるが、「正確な時価評価」よりも「統一された事務処理」を重視した制度と理解した方がわかりやすい。 この違和感は、グリーンカード放棄の年になるとさらに強くなる。 例えば3月31日にグリーンカードを放棄した場合、多くの人は「1月1日から3月31日までの最高残高を計算し、その時点のレートで換算するのだろう」と考える。しかしFBARはそのような発想で設計された制度ではない。報告対象となる口座や残高は米国人であった期間を基準に考える一方、ドル換算では年末レートが用いられる。そのため、3月31日にグリーンカードを放棄した人であっても、計算上は12月31日の為替レートが登場することになり、違和感を覚えるかもしれない。 ところが、同じ海外口座報告であるForm 8938になると話が変わる。 Form 8938は所得税申告書の一部であり、FBARとは制度目的が異なる。そのため、「その人がいつSpecified Individualだったか」という税務上の地位が重要になる。グリーンカード保有者であった期間、米国税務上の居住者であった期間という考え方が前面に出てくる。 資産評価についても、FBARのように全員が同じ年末レートで機械的に換算する制度ではない。Form 8938は税務申告の一部として資産情報を把握する仕組みであり、FBARとはそもそもの発想が異なる。 結局のところ、この差は制度目的の違いから生じている。 FBARは金融犯罪対策や情報収集を目的とした報告制度であり、「全員同じやり方で報告させること」が重視される。一方でForm 8938にはFBARのような統一的な換算ルールは設けられておらず、資産価額を税務上報告するという発想が重視されている。このため、両者の金額が一致しないことは珍しくない。 「どちらも海外口座報告なのだから同じ数字になるはずだ」と考えてしまいがちだ。しかし、FBARで計算した金額をそのままForm 8938へ持っていけるとは限らない。もっとも、納税者から見ればほぼ同じような情報を二度報告することになる。制度目的が異なるとはいえ、その手間や負担に疑問を感じる人も多いだろう。FBARとForm 8938を一本化すべきだという議論は以前から存在するが、現在に至るまで両制度は並行して存続している。

米国籍やグリーンカードを保持したまま日本で暮らしていると、米国の税制や報告義務には、わかりにくいものがある。その代表例の一つが、FBAR(海外金融口座報告)における資金移動の扱いだ。単に「報告の数字が増えてどうするのか」という話にとどまらない。「実質的には1万ドルの基準に達していないはずなのに、資金を移動させた結果、FBARの提出義務が発生する」という実務上の問題につながるからだ。 「60万円」が180万円になるFBARの算数 具体例:手元に60万円の現金があり、これを都合により、A銀行からB銀行へ、さらにC銀行へと年内に順次移動させたとする。直感的には、12月31日時点では、 A銀行:0円 B銀行:0円 C銀行:60万円 であり、自分が持っているお金はどこまでいっても60万円である。 1ドル=150円とすれば約4,000ドルである。FBARは、国外金融口座の合計額が年間のいずれかの時点で1万ドルを超えた場合に提出義務が生じるため、「60万円なら1万ドル未満だから、FBARは必要ない」と考えるのは自然だ。 ところが、FBARの計算方法は少し違う。 まず、それぞれの口座について、その年の最高残高を確認する。そして複数の口座がある場合は、それぞれの最高残高を合計して、1万ドルの基準を判定する。 この例では、 A銀行の年間最高残高:60万円 B銀行の年間最高残高:60万円 C銀行の年間最高残高:60万円 となる。 したがって、FBARの提出義務を判定するための合計額は、60万円+60万円+60万円=180万円となる。1ドル=150円なら約12,000ドルであり、1万ドルを超える。 つまり、実際に所有しているお金が180万円になったわけではない。しかし、FBARの提出義務を判定するための計算上の合計額は180万円になる。ここが、素朴な感覚とは異なるところである。 なぜ「同じお金だから60万円」と考えてはいけないのか FBARでは、まず口座ごとに年間の最高残高を計算し、それを合計する。同じ60万円をA銀行からB銀行へ、さらにC銀行へ移動させたとしても、それぞれの口座で60万円が最高残高になっていれば、判定上は60万円を3口座分合計することになる。これは、「同じお金を3倍持っていた」と当局が認定するという意味ではない。あくまで、FBARの提出義務を判定するために、口座ごとの最高残高を合計するという事である。そのため、「同じお金を移動させただけだから、実質的には60万円しか持っていない」という説明は、資金の実態としては正しくても、FBARの提出義務を判断するうえでは決め手にならない。 では、資金を複数の銀行口座へ移動した結果、1万ドルを超える場合には、どう考えればよいのだろうか。 年末残高だけを見るのではなく、それぞれの口座の年間最高残高を確認して合計する。その合計額が1万ドルを超えるのであれば、FBARの提出義務があるものとして対応するのが安全である。この仕組みは、FBARが資金そのものを追跡しているわけではなく、それぞれの口座について年間の最高残高を計算し、それを合計する制度だ。したがって、資金を銀行間で移動させた場合には、「実際にはいくら持っていたか」だけではなく、「それぞれの口座で年間最高残高がいくらになったか」を見る必要がある。 FBARでは、資金をどこからどこへ移したかではなく、口座ごとの年間最高残高をルールどおり合計するのがシンプルで安全運転だ。

米国は、市民や長期居住者に対して世界中の所得を課税する国である。その一方で、株式や投資資産の値上がり益は、実際に売却するまで課税されない。 ところが、米国の出国税には少し不思議な仕組みがある。 たとえば、1,000万円で購入した株式が、市民権やグリーンカードを放棄する時点で3,000万円になっていたとする。本来であれば売却しない限り利益は確定しない。しかし出国税では、その株を売っていなくても2,000万円の利益が生じたものとして税金を計算する。 手元に現金はないのに税金だけが発生するため、このような含み益への課税は「幽霊利益への課税」と呼ばれることがある。 米国が幽霊利益に課税する理由 一般に、非居住者が得る株式等のキャピタルゲインには、米国で課税されないことが多い。 そのため、富裕層の中には、市民権やグリーンカードを放棄して非居住者となった後に資産を売却し、米国課税を回避するケースがあった。 米国政府から見ると、米国に住んでいた期間に生じた値上がり益であるにもかかわらず、その利益に課税できなくなってしまう。これを防ぐために導入されたのが「みなし譲渡課税」である。 covered expatriate(対象者) に該当する人については、出国日の前日に時価で財産を売却したものとみなして利益を計算する。つまり出国税とは、米国の課税権を守るための最後の精算制度なのである。 納税者にとっては厳しい制度 もっとも、この制度には大きな問題もある。最大の問題は、利益がまだ現金化されていないことである。株式や不動産の評価額が上昇していても、売却しない限り手元にお金は入らない。しかし税金だけは先に支払わなければならない。 非上場株式 事業の持分 流動性の低い不動産 長期間保有する予定の株式 などは負担が大きくなりやすい。 さらに、出国時に3,000万円として課税された株式が、その後1,000万円まで値下がりすることもある。その場合、実際には利益を得ていないにもかかわらず税金だけを支払ったことになる。 また、日本へ帰国した後にその株式を売却すると、日本でも課税される可能性があり、場合によっては二重課税の問題が生じることもある。 「合理的だが厳しい」──これが出国税 出国税は、米国の課税権を守るという意味では合理的な制度である。 納税資金を確保しなければならない 財産評価をめぐる争いが生じる 出国後の値下がりリスクを負う 国際的な二重課税の問題が起こり得る といった負担も納税者に課している。したがって、出国税は「不合理な制度」でも「完全に公平な制度」でもない。米国の課税権を守るという目的には合理性がある一方で、納税者には相当の負担を求める制度と理解するのが適切であろう。 まず確認すべきこと もっとも、幽霊利益への課税はすべての人に適用されるわけではない。対象となるのは、一定の条件を満たす covered expatriate(対象者) に限られる。 代表的な判定基準は次の三つである。 純資産が200万ドル以上であること(純資産基準) 過去5年間の平均所得税額が2026年では21.1万ドル以上であること(納税額基準) 過去5年間の税務申告を適正に行っていないこと(適正申告基準) 多くの日本人のグリーンカード保有者は、純資産基準や納税額基準には該当しないことが多い。しかし、過去5年間の申告が適正に行われていなかったために対象 と判定されるケースには注意が必要である。 毎年の申告と納税をきちんと行うことは、将来グリーンカードや市民権を離脱する可能性がある人にとって重要な準備の一つだ。 また、長期間米国外に居住しているグリーンカード保持者が米国へ入国する際、永住意思の欠如を理由としてグリーンカードの自主返納を求められるケースもある。税務上の影響を十分理解しないまま返納手続に応じてしまうと、思わぬ形で出国税の問題に直面する可能性もある。 幽霊利益への課税は、米国に住んでいた間に生じた値上がり益を課税の網から逃さないために設けられた制度である。制度の趣旨は理解できる。しかし、実際には売却していない財産に課税する以上、納税資金や値下がりリスクといった問題は避けられない。出国税を考える際に最も重要なのは、「幽霊利益がいくらあるか」ではなく、まず自分が covered expatriate (対象者)に該当するかどうかを確認することである。そこが、出発点になる。

日本に住みながら米国の確定申告を行っていると様々な問題にぶつかる。いかに正しい申告をしていてもIRSが処理をしてくれない、適正でない判断で追加の対応を迫られる、還付金をいつまでたっても受け取れないとか枚挙にいとまがない。そのうちの一つが、税金が還付されるかどうかではなく、還付金を実際にどのような方法で受け取るのかという問題がある。特に注意が必要なのが、米国不動産を売却するケースだ。 不動産譲渡の還付金 日本在住者などの外国人が米国不動産を売却すると、買主または決済関係者が、売却額に対して源泉徴収を行うことがある。一般的な源泉徴収率は15%だ。 これは必ずしも最終的な米国所得税額を意味しない。売却年に対応する米国所得税申告において、取得価額、改良費、売却費用、減価償却、損失、その他の所得および控除を考慮して最終的な税額を計算した結果、源泉徴収額が最終税額を上回ることがある。その場合、差額が還付されることになる。 つまり、米国不動産の売却では、売却時に多額の税金がいったん源泉徴収され、その後、米国の確定申告を通じて過納付分の還付を受けるという流れになる。 紙小切手から電子決済へ この時に近年の米国政府による支払方法の変更が重なっている。米国財務省およびIRSは、2025年9月30日以降、連邦政府による紙小切手の発行を原則として縮小し、アメリカの金融機関への振り込みだけに移行を進めている。IRSは、個人納税者に対する紙の還付小切手についても、原則としてこの日以降、段階的に廃止する方針を示している。 もっとも、紙小切手が完全に消滅したわけではない。電子的な代替手段を利用できない場合など、限定的な例外では紙小切手が発行される。例外なので時間がかかりがちだ。 日本在住者が直面する課題 米国に居住していた時に使用していた銀行口座が残っていれば、「その口座に還付金を振り込めばよい」と考える。しかし、米国を離れた後も、その口座を従来どおり維持できるとは限らない。金融機関によっては、海外居住者に対してサービスを制限したり、住所、納税者情報、本人確認、電話番号などについて追加手続を求めたりすることがある。「米国の銀行口座を持っているから、還付金も問題なく受け取れる」とは限らない。 紙小切手の場合 紙小切手が発行された場合にも、日本在住者には別の問題が生じる。日本国内で米国発行の小切手を取り扱う金融機関は限られている。SMBC信託銀行Prestiaは、一定の条件のもとで外国小切手の取立を取り扱っているが、すべての小切手を無条件に受け付けるわけではない。小切手の発行元、通貨、券面、受取人名、発行日、裏書などを確認したうえで、取扱可否が判断される。 また、米国財務省小切手は、通常、発行日から1年を過ぎると無効となる。さらに、金融機関には独自の受付期限があるため、米国財務省上の有効期間内でも残存期間が少ないと取立を受け付けてもらえない可能性がある。 また注意が必要なのが、夫婦合算申告などにより、夫婦2名が受取人として記載された小切手である。実際にどの口座へ入金できるか、夫婦の一方の個人口座へ入金できるか、双方の来店や同意書が必要かとか、よりハードルが高くなる可能性がある。 「還付される」と「受け取れる」は別問題 米国税務では、「正しく申告し、還付を受ける」だけではなく、日本在住者の場合、その先まで考えておく必要がある。IRSが還付を認めることと、納税者がその還付金を実際に受け取れることは、別の問題だからである。 米国不動産の売却では、還付金の金額が大きい・海外の申告者ということでIRSのチェックが厳しくなる。IRSの慢性的な処理遅延で還付金を受取るまでに年単位の時間がかかってもおかしくはない。さらにその先も頭においておきたい。 • 日本の金融機関で米国小切手を取り扱ってもらえるのか • 夫婦2名宛ての小切手を一方の個人口座へ入金できるのか • 小切手が期限切れになった場合どうするのか等々 これらは、税額計算そのものとは別の「還付金受領の問題」である。 日本在住者にとっては、「還付される」ことと「実際に受け取れる」ことは、別の問題だ。特に、還付金額が大きくなりやすい米国不動産の売却では、最終的な税額だけでなく、還付金を受け取るまでを含めて資金計画を立てることが、これまで以上に重要になっている。

このところ、日本在住の米国納税者のもとに、IRSから申告内容の修正や追加税額の支払いを求める通知が届くケースが目立つようになっている。従来から情報照合による通知制度(Matching Program)は存在したが、IRSでは近年、自動照合や紙書類のデジタル化が進められており、人手による確認を経ずに通知が発行される場面が増えている。 一方で、人員不足や郵便処理の滞留は依然として課題であり、納税者が提出した説明資料や修正申告の処理には時間を要することがある。その結果、納税者からは「否認通知はすぐ届くのに、こちらの反論や修正申告はなかなか処理されない」と感じられるケースも少なくない。 もっとも典型的な例が、米国社会保障年金(Social Security)を受給している日本在住者への通知である。SSAは受給者に対しSSA-1099やSSA-1042Sを送付し、その情報はIRSにも報告される。IRSはこの情報を基に、納税者の申告内容と突き合わせる。日本と米国の租税条約では、社会保障年金は基本的には居住国で課税されるため、日本在住者は日本で申告し、米国申告では課税対象外となる形が大勢だ。 しかし自動化された照合システムは、条約の適用を理解しているわけではない。 「IRSに年金の情報が届いているのに、申告書に記載がない」 という表面的な差異だけでフラッグが立ち、否認通知が発せられる。人間の目で条約を確認すれば一瞬で解決する問題が、機械判定では「未申告」「所得漏れ」と扱われてしまう。 納税者にとって問題はここからだ。IRSからの通知を無視することはできず、内容を理解し、条約適用を根拠として反論しなければならない。反論が遅れれば、追加税額の請求が確定し、場合によっては督促や徴収措置に進む可能性もある。実務上、通知の意味が分からず放置してしまうケースや、少額だからと支払ってしまうケースも見られる。しかし、数十万円から数百万円規模の誤課税が生じることもあり、看過できない問題である。 IRSの自動化は、業務効率化という点では理解できる。しかし、条約適用が前提となる国際課税の領域では、機械的な照合は誤判定を生みやすい。日本在住者の米国申告は、海外住所・海外口座・紙提出・条約適用など、そもそも標準処理から外れやすい構造を持つ。そこに自動化された否認通知が加わることで、納税者は申告書作成とは別次元の負担を抱えることになる。 日本から米国申告を行う個人にとって、IRSからの通知は大きなストレスであり、対応には専門的な知識が求められる。自動化が進むほど、条約適用の説明や反論の重要性は増す。機械的な照合がメインとなる現状は、納税者にとって決して望ましいものではない。国際課税の複雑性を踏まえ、IRSには自動化と人手による判断の適切なバランスを求めたいところだ。

日本に居住する者がアメリカの社会保障年金(Social Security)を受け取る場合、その課税関係は日米租税条約第17条により明確に定められている。同条は社会保障給付について「居住地国のみ課税」と規定しており、日本居住者が受け取る米国社会保障年金は日本で課税され、アメリカでは課税されない。この点は条約本文に明記されており、解釈の余地はない。 しかし、実務において IRS が条約の規定を自動的に認識するわけではない。IRS は米国税法の通常ルールに従えば、米国源泉の年金は米国課税対象であると理解するため、申告者が条約に基づく課税権の排除を明示しない限り、通常ルールを適用しようとする傾向がある。このため、申告者は Form 8833 を添付し、「条約に基づき米国課税権を排除する」という立場を IRS に通知する必要が生じる。 ここで重要なのは、Form 8833 が「条約の効力を発生させる書類」ではないという点である。日米租税条約は国家間の合意であり、その効力は国際法に基づき自動的に発生する。条約の効力は個人の書類添付の有無で左右されるものではなく、国家間の合意に基づき常に有効である。 では、なぜ IRS は Form 8833 を要求するのか。それは、米国国内法である Treasury Regulation §301.6114‑1 が、条約によって米国税法の通常ルールを変更する場合には、申告者が IRS に対してその旨を通知する義務を課しているためである。Form 8833 は国際法上の条約適用要件ではなく、米国国内法上の「通知義務」と言える。 したがって、Form 8833 を添付しなかったとしても、条約は常に有効であり、申告者が条約に沿う処理を行っている限り、その内容は正しい。しかし、IRS は申告者が条約を使っていないと考えて、米国課税を適用しようとする。この誤解を解消するためには、後日であっても Form 8833 を提出すればよい。ただし、ここで注意すべき点がある。条約適用は常に有効であるが、還付請求には別の法律による「還付の時効」が存在する。もし条約適用により本来は米国税がゼロであるにもかかわらず、Form 8833 の提出漏れにより IRS が課税扱いとし、後日修正申告によって還付が生じる場合、還付請求がオリジナルの申告期限から3年を過ぎていれば、還付は時効により消滅する可能性が高い。条約適用は認められるが、還付は戻らないという状況が起こり得る。 日本から見れば「日米租税条約に書いてあるのだから、それで十分ではないか」と感じるかもしれない。しかし、アメリカは世界中から申告書を受け取る国であり、各国との租税条約の内容によって年金の扱いも多岐にわたる。IRS がすべての条約内容を自動的に把握し、申告者の意図を正確に読み取ることを期待するのは難しいかもしれない。 その意味では、横断歩道を渡る際に「横断中」の黄色い旗を掲げることが交通事故を未然に防ぐのと同じである。IRS に対して「私は条約に基づいて横断しています」と示すことで、誤解や不必要なトラブルを避けることができる。そう考えると、Form 8833 はまさに「横断中の黄色い旗」と言えるのかもしれない。

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