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財産評価日
財産評価の基準日は故人の亡くなった日か、死亡日からの6ヵ月後を選択することができます。売却したくても、いろいろな理由で、すぐには売却できないこともありますし、株式などは株価が6ヵ月後に下がってしまっていることもあり、これを救済するために、6ヵ月後の評価を用いることができます。ただし控除額(2004年と2005の150万ドル)未満の遺産は、死亡日の財産評価を使わなくてはいけません。
代替評価期日は、亡くなった日の6ヶ月後の資産評価を用います。もし亡くなった日が1月20日ならば、代替評価期日は7月20日です。
代替評価日を用いることのできる条件;
1. 課税遺産(つまり、遺産税が発生する)があること
2. 代替評価期日の使用は、遺産および遺産税額の両方を減少させること
3.遺産税申告(フォーム706)で代替評価期日を選択すること
一度この選択がなされると、それはすべての財産財産に適用されます。
代替評価期日が選択されている場合、死の期日と代替評価期日の間で売却された財産は、売買日の時点で評価されます。
ステップアップ
故人から資産を引き継いだ場合、その帳簿価格をその日の市場価格としてみてもらうことができます。すなわち、遅滞なく売却してしまえば、売価と帳簿価格がイコールになるので利益が出ないことになります。本来は、親が数十年前に買った土地などを相続するので、たいていの場合、その帳簿価格は現在よりも低いものです。そうすると、相続をした資産を売却すると、評価益が実現してしまいます。しかし、このステップアップ方式を用いることにより、評価益は発生しないことになります。
しかしながら、これだと資産を持っている人の優遇措置になってしまうので、2010年からは、これを廃止して、相続をする前の帳簿価格をコストにします(キャリーオーバー方式)。
キャリーオーバー
贈与により、自分の財産となったものは、そのコストは贈与をしてくれた人のコストを引き継ぎます。贈与を受けた財産を売却する場合は、売却日の市場公正価格が贈与をしてくれた人の取得時のコストを上回れば、利益が出ることになります。親が保有していた昔からの株式を贈与でもらい、売却した場合など大きな利益が発生し、課税対象になることがありえます。
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