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検認裁判(プロベート)
日本においても、遺言書がある場合は、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
アメリカにおいても、遺言がある場合、検認裁判が不可欠になります。これは純粋に法律的な手続きで、弁護士が検認裁判所で行います。簡単に列挙しますと、次のようなことを法的な手続きに従い行います。
* 遺書が有効であることを証明する(遺書ありの場合)
* 個人の財産を確定し目録を作る
* 資産評価を行う
* 負債・税金を支払う
* 遺書に基づいて資産を分配する
個人の財産の確定には、時間がかかります。財産が誰の手に帰属しているか、他の人に渡っていないか、誰がその財産について請求権を持っているかとかを個別に調べていかねばなりません。
裁判所での手続きであるため、時間が1年以上もかかることがあります。ほとんどは弁護士が行うので費用が高く、一般には遺産税額の5%はかかると言われます。個人の財産等のすべてが白日にさらされ、裁判所の記録に載ると公開となり、誰でも閲覧できる可能性があります。こうした理由のため、検認裁判は避けたいものです。
ただし、必ずしも個人の持っている全ての資産が、検認裁判の対象になるのではなく、小額資産や共有財産と受取人が指定されているものは検認裁判を免れることができます。さらには、トラストを設定することで、検認裁判を避けことができます。トラストにより、高額な遺産税を繰り延べることもできます。税金を支払うために、不動産を売却したりする事を回避できるわけです。ただしあくまでも繰り延べで、納税義務から免れるものではありません。
それ以外では、遺言書の有無にかかわらず、基本的には、それらの財産の相続をするには検認裁判を行います。
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