日本人であるがゆえに

外国人には厳しい税法

生涯控除額が、2005年では1.5百万ドル($1.00=110円で165百万円)で、2006年には2.0百万ドルとなり、2009年には3.5百万ドルとなります。即ち、この生涯控除額の範囲内の財産ならば、課税されることはないと考えるのは、アメリカの市民・居住者だけです。非居住者、例えば日本にいて、アメリカに財産を持っている人が亡くなった場合にどうなるかというと、これは全く異なる結果となってしまいます。

日本に住んでいるアメリカ非居住者がなくなった場合、アメリカの遺産税の対象になるのは、アメリカに存在する財産です。非居住者に対する、控除金額は一般には6万ドルです。非居住者も連邦遺産税の課税対象となることもありえます。

アメリカの税法は、アメリカの市民に対しては適用できる控除も非居住者に対しては認めていないのです。アメリカの市民はアメリカに生まれた人です。外国で生まれても、両親共にアメリカ市民ならば、アメリカ市民となりますし、帰化をした場合等です。基本的にはアメリカの市民にならない場合、税務上の扱いはきわめて不利になると言うことになります。

遺産税:夫婦間の遺贈

配偶者の死亡により、財産が生存配偶者に移転する場合には、もらう人がアメリカ市民である場合は税金がかからずに、無制限に遺贈できます。例えば、日本人の夫(妻)が亡くなり、アメリカ人の妻(夫)に財産が移転する場合は、金額無制限の配偶者控除が利用できるので、税金はかからないことになります。

しかしながら、アメリカ人の夫(妻)が亡くなり、日本人の妻(夫)に財産が移転する場合は、移転する財産の額により税金の対象になってしまいます。課税の繰り延べには、アメリカ市民になるか適格なトラストで対応するしかありません。しかし、遺産税の申告期限まで手続きが完了できないと、これも不可能になります。
                   
生存配偶者
アメリカ市民 非アメリカ市民
故人 アメリカ市民 無制限の配偶者控除 総額が$60,000まで無税
非アメリカ市民
・非居住者
無制限の配偶者控除
(アメリカにある財産が対象)
総額が$60,000まで無税



贈与税:夫婦間の贈与

日本人の夫(妻)からアメリカ人の妻(夫)に財産が贈与される場合は、金額無制限の配偶者控除が利用できるので、税金はかからないことになります。しかしながら、アメリカ人の夫(妻)から日本人の妻(夫)に財産が移転する場合は、配偶者控除は利用できません。夫婦間贈与についての年間非課税枠があり、2005年では$117,000です。さらに、アメリカ人には利用できる夫婦間のgift splittingも利用できません。
受贈者
アメリカ市民 非アメリカ市民
贈与者 アメリカ市民 無制限の配偶者控除 配偶者控除なし
年額が$117,000まで無税
非アメリカ市民
・非居住者
無制限の配偶者控除
(アメリカにある財産が対象)
配偶者控除なし
年額が$117,000まで無税



アメリカ市民ではないアメリカの居住者の場合

基本的にはアメリカ人市民と同じように、全世界の課税や譲渡について課税を受けます。日本の財産が対象の場合、日米相続税条約に従うことになります。

(連邦遺産税):
1. 居住者はUnified Creditが使える。
2. 配偶者控除が使えない。
3. 共有財産については、外国人が相続した場合は、一旦、すべての財産が故人の遺産の中に入れられる。配偶者が実際に自分のものであることを証明できない限り、はずしてもらえない。

(贈与税):
1. 配偶者控除はない。
2. 外国にある資産を居住者が贈与した場合、贈与税の対象になる。

アメリカ非居住者の場合       

(連邦遺産税):
1. アメリカ国内にある財産だけが課税の対象になる。
2. 偶者控除が使えない。
3. 共有財産については、外国人が相続した場合は、一旦、すべての財産が故人の遺産の中に入れられる。配偶者が実際に自分のものであることを証明できない限り、はずしてもらえない。

(贈与税):
1. 偶者控除はない。
2.Unified Creditがない。Gift splitも使えない。

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