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アメリカで事業活動を行うにあたり、税務関係の手続きが必要になります。連邦レベルのものと州や市などのレベルものもがあります。
アメリカで事業活動を行いには、法人番号が必要となります。
法人番号の取得
会社が設立された時に、電話を引いたり、電気やガス、水道、インターネットなどの手配をしますが、税金関係でも、同じように欠かせない法人番号を取得することが最初に行うことです。この手続きは、連邦税だけでなく、州税、市税とそれごとに必要になるので、具体的には事業をスタートするところで確認をすることが必要です。
連邦税の観点:
法人番号が必要な場合は次の通りです。
・ 従業員を雇用する
・ 銀行口座を開設する
・ 事業形態が会社またはパートナーシップ
・ 給与の源泉徴収をする
・ その他
個人事業でない限りは、たとえ従業員がいない場合でも、法人番号が必要となりForm SS-4を用いて申請します。IRSのオフィスか会計事務所でも取ってくれます。IRSの処理が早かったり遅かったりばらつきますので、特に日本から取得する場合、1ヶ月前後かかると見ておいたほうが安全です。さらに、州のレベルでも同じように法人番号が必要です。
源泉徴収
雇用主は、従業員に対して支払う給与に対して所得税や社会保障税の源泉徴収を行います。これは連邦税だけではなく州・市・郡などのレベルでも必要になります。
年間の各従業員の給与総額および源泉された給与関係税額を記載したフォームW−2(源泉徴収票)を作成し、翌年の1月31日までに従業員へ配布しなければなりません。また、フォームW−2は、翌年の2月28日までフォームW−3(法定調書合計表)と共にSocial
Security Administrationへ提出しなければなりません。資企業間で連結納税を行ったのと同様の効果を得ることが可能です。
社会保障税
社会保障税は、従業員と雇用主の同額ずつ拠出します。このため従業員は社会保障番号が必要です。
電子送金システム
法人税ならびに給与関係税など事業主が納付する連邦税について、1997年7月より電子送金による納税方法を使います。電子送金により納税(EFTPSと呼ばれる)を行わなければならない納税者が、納付書を使用して連邦税(法人所得税・給与関係税を含む)の納税を行うとその納税額に対して10%のペナルティが課されることがあります。
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