日本からの出国・
日本への帰国




出国する年と帰国する年はそれぞれ、日本の居住者とアメリカの居住者と二つの居住形態(二重身分)が並存することになります。

日本からアメリカに出国

(日本からアメリカへ出国の例:アメリカには1年以上滞在します)

例1:200x年4月1日に日本を出国し、同日にアメリカに入国した。



出国の時期により、アメリカの居住者と非居住者となります。例1では200X年末段階で183日には達しているので、4月1日から年末までは居住者で、それ以前の1月1日から3月31日までは非居住者です。

例2:200x年10月1日に日本を出国し、同日にアメリカに入国した。



例2では200X年末段階で183日には達していないので、200x年の通年でアメリカの非居住者です。

なお、例1・例2共に例外があり、条件により1月1日にさかのぼって一年間を通してアメリカの居住者となることができます。
 
アメリカでの課税 二重身分でアメリカ居住者の期間は、全世界の所得を対象に税務申告書を提出します。帰国後はアメリカ源泉所得があれば申告します。
日本での課税 その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得、その他の総合課税を受けるすべての所得の金額と、海外に出発した日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付所得や国内にある資産の譲渡所得などを確定申告します。アメリカでの勤務で得た給料は日本の所得税は課税されません。

このような確定申告の必要がある人は、出発の日までに確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を代わって果たす納税管理人を選任して所轄の税務署に届け出ます。納税管理人を選任しないで海外に出発する場合は、出国の日までに居住期間中だけを対象にした確定申告書をいったん提出します。この場合でも、海外勤務者となった年の1年を通じての全所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。


アメリカ滞在が1年未満の場合は、日本の居住者としての扱いになります。

アメリカから日本に帰国

アメリカには1年以上滞在した後に、日本に帰国した例です。

例1:200x+3年1月30日にアメリカを出国し、1月31日に日本へ帰国した。



1月中に帰国の場合は、帰国年を通じてのアメリカ非居住者となります。

例2:200x+3年3月30日にアメリカを出国し、3月31日に日本へ帰国した。




1月1日から帰国日迄はアメリカの居住者で、3月31日から年末まではアメリカの非居住者です。

アメリカでの課税 二重身分でアメリカ居住者の期間は、全世界の所得を対象に税務申告書を提出します。帰国後はアメリカ源泉所得があれば申告します。
日本での課税 年の中途で帰国し、非居住者から居住者になった場合、その帰国後に支給を受けた給与は、国外において勤務した部分に対するものであってもすべて課税対象となり、帰国後に支給を受けた給与の総額を基に年末調整が行われます。 なお、国外で生じた所得に対して所得税が課される場合、国際的二重課税を排除するため外国税額控除の制度が設けられています。


海外転出と確定申告

海外からでも申告できますが、できれば国内の親戚か友人に納税管理人をお願いしたほうがいい でしょう。
 
年の中途で海外転出となった場合

その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得その他の総合課税を受けるすべての所得と海外に出発した日から、その年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付けによる所得や、国内にある資産の譲渡による所得などが日本の所得税の対象になります。

日本に住所がなくなると、税法上「非居住者」となり、日本の国内で発生した所得に対してのみ所得税がかかります。

 海外転出となった翌年以降の所得については、住所地のある国の居住者としてその国の税法に従い、原則的には全ての収入をその国で合算して申告しますから、日本にある不動産の貸付による収入や、日本国内資産の譲渡所得等以外について日本での確定申告は不要です。

納税管理人

 非居住者の確定申告にあたっては、本人にかわって税務署に確定申告書を提出したり所得税を納付したりする「納税管理人」を転出する日までに選定して、「非居住者」の納税地を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出するのが原則です。

 また、海外転出の場合、転出以降日本で何の所得もないことがあきらかな場合は、転出までに確定申告をして精算していく必要があるのですが、申告できずに転出してしまった場合はやはり納税管理人によって申告をすることになります。

 納税管理人の選定なしに申告用書類を入手して自分で申告、提出することもできますが(海外の住所からの申告であっても受け付けてもらえます)、還付の口座を海外の預金口座にすることはできません。また、還付通知の書類のやりとりなども、実務上の問題として海外だと難しいケースもあるようです。

 できれば、書類を作成するのはあなたが行うにしても、郵便物のやりとり等ができるよう、国内にいる親戚か友人に納税管理人をお願いされたほうがよいかと思います。



ディパーチャーパーミット
(セーリングパーミット)




アメリカで働いて、課税所得のある人がアメリカから帰国する場合、帰国前に連邦税の精算をおこない、その証明=ディパーチャーパーミット(セーリングパーミット)をIRSからもらうことになります。そのためにはForm 1040-C か Form 2063を提出します。また、IRSで手続きをする場合必要な書類は、パスポート、過去2年間(2年に満たない場合は過去1年)の申告書コピー、源泉徴収票、必要なレシート等々です。

出国後、還付請求をしたり、追加で納税する必要が出た時は、Form 1040NRかForm 1040NR-EZを提出します。出国時に支払った所得税は控除対象になります。

政府職員・国際機関職員・F-1, F-2, H-3, H-4, J-1, J-2, やQ ・M-1,M-2ビザ、または短期間だけアメリカにいて課税所得のない人は対象にはなりません。


 [ ↑ PAGE TOP ]