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私たちが仕事をしていて、アメリカに出張し、現地会社のために仕事をするケースがあります。アメリカの会社が立ち上げ時期で一気にスタートアップするようなことがあります。
本来、役務が提供されるところが課税地です。アメリカで仕事をした場合、その効用がアメリカの会社に帰属します。それに対して対価がアメリカの会社から支払われることが自然です。そしてこの分は、アメリカ源泉の所得としてアメリカで課税されるのが基本です。
給与の勤務地国課税を厳密に行うと数日間の出張までも勤務地国で課税対象となり、その所得の認識が大変煩雑です。しかしながら、日米両国では経済活動を活性化するためにこの考え方に例外を認めています。
例えば、日本に住んでいる人が、アメリカに出張して仕事をした場合、次の条件を満たす場合は,日米租税条約により出張期間中の給与について連邦税の課税が免除されています。
| 短期滞在者免税の要件 |
@ 役務提供国での滞在期間が、その課税年度に開始または終了するいずれの12ヶ月間内でも183日を超えないこと。
A 報酬が日本の雇用者から支払われること。
B 雇用者のアメリカにある恒久的施設によって報酬が負担されていないこと。
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日本の本社が日本で報酬を支払っている限り、気をつけるべきはアメリカの滞在期間がその課税年度に開始または終了するいずれの12ヶ月間内でも183日を超えないことです。
注意すべき点1
12ヶ月というのは、今回の日米租税条約で改定された所で、従来は1年において183日でした。2年にわたり12ヶ月のカウントになりますと、例えば1年目の滞在期間が6ヶ月未満で2年目の滞在期間も6ヶ月未満でも、183日を超えるケースが出てきます。
1年目は183日に達しないので、アメリカに税務申告をする必要がなく、2年目を入れても12ヶ月で183日に達しない場合は、1年目は正しい処理です。しかしながら、2年目を入れた時に183日を超えてしまうと、1年目の処理は正しくなく、1年前にさかのぼってアメリカに税務申告をすることになります。期限内の申告とならずに、延滞税まで加算されることになります。
2年目のアメリカ滞在期間次第では、過去にさかのぼって両国の申告のやり直しになる可能性を秘めることになります。183日の境界にいる場合は、アメリカの出張には十分な注意が必要です。
また、実際には、初めは出張でアメリカに滞在しているうちに、アメリカの法人に駐在というように切り替わることがあります。183日を超えた場合、出張期間の給与をアメリカの支店からもらった場合は、免除規定を使うことができなくなります。出張者の給与でも非居住者のアメリカ源泉所得として課税されます。
役員報酬その他これに類する支払は、役務提供地による基準の例外です。法人の居住地国において課税となります。
注意すべき点2
別の面で気をつけるべきは、法人間の贈与です。アメリカでなされる役務に対して日本の親会社から給料を支払っていると、本来アメリカの会社が支払うべき給与を日本の親会社が立て替えていることになり、アメリカの子会社に対する贈与とみなされるかもしれないことです。立ち上がったばかりのアメリカ子会社の基盤が脆弱なために、日本の親会社から出張者がサポートに出ることがあります。アメリカにいても日本の親会社のためにだけ働いていればよいのですが、アメリカの子会社のために働くと、親会社の給与負担でアメリカの子会社に贈与を行っていると、日本側で認定される可能性も否定できません。
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