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アメリカの居住者になり、日本の非居住者ですから、次のような扱いになります。
出向中の給与所得
アメリカの会社で勤務をして、アメリカの会社から給与をもらう場合は次のようになります。
| アメリカ |
アメリカに出向し、同国の居住者となった場合、アメリカでは全世界所得に対する課税を行います。アメリカ勤務から生ずる給与のほか、日本で支払われている留守宅の手当てなどもすべてが入ります。 |
| 日本 |
日本では日本源泉所得に対してのみ課税を受けます。アメリカでの給与は日本の国外源泉所得なので課税対象外です。留守宅手当ても給与の一部ですから、アメリカ源泉所得の中に含まれます。日本へ出張した場合は日本の国内源泉所得で、日本の課税対象です。しかしながら、原則的に給与支払は、短期滞在者免税の対象となるケースとなります。 |
出向中に日本で生ずる給与所得外の所得に対する課税
アメリカに出向している時に、日本の住居を賃貸したような場合です。
| アメリカ |
アメリカの居住者である限り、アメリカの課税対象です。 |
| 日本 |
日本国内源泉所得ですから日本で課税されます。 |
出向中にアメリカで生ずる給与所得外の所得に対する課税
アメリカに出向している時に、アメリカにある個人の財産(例えばクルマ)を売却して利益が出たような場合です。
| アメリカ |
アメリカの源泉所得ですから、アメリカの課税対象です。 |
| 日本 |
アメリカ源泉所得ですから日本での課税はありません。 |
整理をすれば下記のようになります。
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アメリカ |
日本 |
| 出向中の給与所得 |
課税対象 |
課税対象外 |
| 出向中に日本で生ずる給与以外の所得 |
課税対象 |
課税対象 |
| 出向中にアメリカで生ずる給与以外の所得 |
課税対象 |
課税対象外 |
なお、アメリカ・日本共に課税の場合、日本で支払った税金は、原則的にはアメリカの税金から控除されることになります。
また、役員報酬については、法人の居住地国において課税となります。
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