海外出張




日本の居住者(=アメリカの非居住者)が、アメリカに出張し所得を得たことに対する課税を考えます。出張期間は週単位のものという前提です。

アメリカの非居住者ですから、アメリカを源泉とする所得は、アメリカで課税をすることが原則です。役務の提供地で課税を受けるのが原則ですが、短期滞在者免税に該当し、例外的な扱いになります。日本とアメリカにおいて、同じ所得に対して二重課税がされることを避けて、日本とアメリカの人的な交流を促進するために、一定の条件を満たせば、出張した国での課税を免除します。この対象になるケースがほとんどかと考えられます。

短期滞在者免税の条件

@ 役務提供国での滞在期間が、その課税年度に開始または終了するいずれの12ヶ月間内でも183日を超えないこと。
A 報酬が日本の雇用者から支払われること。
B 雇用者のアメリカにある恒久的施設によって報酬が負担されていないこと。

税務上の扱い
アメリカ 原則的には、アメリカでの役務提供の報酬に対する課税はありません。
日本 アメリカで免税となった所得であっても、日本で課税対象です。



海外出張で183日を超えた場合

しかしながら、短期滞在者の枠を超えてしまった場合は、次の扱いとなります。
アメリカ アメリカの勤務から生ずる給与はアメリカ源泉の所得となり、アメリカで課税されます。給与が日本で支払われていても、支払地には関係ありません。また、留守宅の手当てなども、この中に入ります。
日本 日本では全世界所得に対する課税を行いますので、アメリカ源泉の所得も、日本の収入の総額に入り、課税の対象となります。アメリカで支払った所得税は、原則的には外国税額控除の対象です。



勤務中に日本で生ずる給与所得外の所得に対する課税

アメリカ 原則的には、アメリカの課税対象外です。
日本 日本国内の居住者と同じで、日本で課税対象です。



勤務中にアメリカで生ずる給与所得外の所得に対する課税

アメリカ 原則的には、アメリカの課税対象外です。
日本 日本国内の居住者と同じで、日本で課税対象です。


整理をすれば下記のようになります。
短期滞在者免税の対象 短期滞在者免税に該当せず
アメリカ 日本 アメリカ 日本
日本にある会社が支払う給与 免税 課税対象 課税対象 課税対象
出張中に日本で生ずる給与以外の所得 課税対象外 課税対象 課税対象 課税対象
出張中にアメリカで生ずる給与以外の所得 課税対象外 課税対象 課税対象 課税対象


なお、アメリカ・日本共に課税の場合、アメリカで支払った税金は、原則的には日本の税金から控除されることになります。

また、役員報酬については、法人の居住地国において課税となります。
 

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