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アメリカ源泉所得かそうでないかを判定した後は、事業所得かそうでないかを決めることになります。非居住者のアメリカ源泉所得に対する課税のやり方には2つの方法があります。
アメリカ:
| (1) アメリカでの事業から生ずる所得 |
通常の申告納税による |
| (2)アメリカでの事業外で生ずる所得 |
源泉徴収(30%一律ですが、租税条約で軽減税率適用) |
日本:
| 居住者 |
申告納税方式 |
| 非居住者 |
国内に恒久的施設(P.E.)を有する場合:申告納税方式
それ以外の場合:源泉徴収方式 |
「給与又は報酬等に係る国内源泉所得の考え方」
@ 基本的な考え方
| 国内で行う勤務等に対応する金額 |
国内源泉所得 |
| アメリカで働くことの給料が、日本の本社から支払わる |
国外源泉所得 |
*国内源泉所得の判定:給与等の支払地(国内・国外)ではなく、勤務等がどこで行われたかで判断されます。
*アメリカで働く給料が、日本の本社から支払われても国外源泉所得に該当します。反対に外国法人の日本支店に勤務する外国人社員の給与が、外国に所在する本店から支払われている場合でも、外国人社員の日本勤務に対応する金額は日本の国内原泉所得となります。
*日本の内国法人役員:日本の所得税法では、日本の内国法人役員に支払われる報酬等は、原則として、勤務地に関わらずその全額が国内源泉所得とします。しかし、日米租税条約では、法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払は、支払国において租税を課すとしています。
A 勤務が国内及び国外の双方にわたった場合の国内源泉所得の計算
海外勤務者や外国人社員等に関しては、その勤務が国内・国外にわたって行われることが常態となります。その場合の国内/国外源泉所得の計算は、下記甲算式によることとされています。
前頁の算式を実務上適用するにあたっては、実際の国内及び国外での勤務日数等を使用することになります。
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