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日本人がアメリカのビザと税金を考える場合、居住・非居住がきわめて大事です。ビザの種類によって、居住形態が変ります。居住者・非居住者を決めるには、グリーンカードテストと実質滞在テストを当てはめます。
グリーンカードホールダー
税務上はアメリカ市民と同じで、たとえ日本にいても全世界の所得をアメリカのIRSに申告することになります。
グリーンカードを持たない人は実質滞在テストによる判定を行います。実質滞在テストにおいて"F", "J", "M" “Q”ビザを持つ人は、の例外となり、183日を超えても常に非居住者となることができます。ただしこれは連邦税法の扱いで、州法・市税などでは扱いが異なるケースがあります。
また、ビザの条件に合わないようなことをしている場合、資格喪失になることがあります。IRSはその人がビザの条件に合致しているかどうかチェックできるので、不法就労にならないように気をつけることが必要です。
Aビザ(外交官)・Gビザ(国際機関関係者)
実質滞在テストで除外となり、非居住者となります。日米租税条約は、政府職員の取得する報酬について職員派遣国の課税権を確認し、接受国では、課税を免除する旨を規定しています。AビザとGビザの場合、勤務先から受ける給与は非課税ながら、それ以外の所得には非居住外国人として課税されます。
Fビザ(学生)・Jビザ(交換留学生・研究者)・Mビザ(専門学校生)・Qビザ(司法省認可交換研究者)
税法上非居住者ですが、下記の扱いとなります。
| 区分 |
扱い |
| F-1 ・ J-1の学生・M・Qビザ |
入国後5年間は非居住外国人で、6年目からは実質的滞在テストで判断されます。 |
| J-1・Q ビザの教授、研究者、短期滞在の学者 |
入国後2年間は非居住外国人です。3年目からは実質滞在テストで判断されます。
居住・非居住の判断
前6暦年、どの2年でも、先生・研修生・学生として非居住者ならば、次の4条件を満たさない限り、先生と研修生は非居住者にはなりません。
(1) 前6暦年において、どの3年でも先生、研修生、学生として非居住者だった
(2) 外国の雇用者が当年度の給与等をすべて負担している
(3) 前6年間のどの時点でも、先生または研修生としてアメリカに滞在していた
(4) 外国の雇用者が、先生または研修生としてアメリカに滞在していた前6年のどの時点でも給与等をすべて負担している
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ただし、J・Qビザの教授や交換留学生、研究者だった人は、前6暦年のうち、2暦年非居住者になっていた場合、滞在日を除外できません。過去6暦年のうちの4暦年、外国の雇用主からだけ給与を支給されているF・J・Qビザの人も、それ以上は除外できません。
Bビザ(短期商用、観光)・Eビザ(貿易商・投資家)・Hビザ(一時的専門職就労者)・Iビザ(報道関係者)・Kビザ(婚約者)・Lビザ(管理職)・Oビザ(特殊技能者)・Pビザ(芸能人、芸術家、スポーツ選手)・Rビザ(宗教関係者)
実質滞在テストにより、居住形態が決まります。
P ビザ:芸能人・スポーツ選手等に対する特例
演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人及び運動家に対しては、滞在期間の長短又は活動状況に関係なく、役務提供地国においても課税できることが、租税条約における確立された慣行となっています。ただし、例外的に芸能人等に対して一部免税を認めている租税条約もあります。
慈善スポーツ競技に参加するPビザのスポーツ選手、ビザにかかわりなく病気のためアメリカからの出国予定が延びている外国人も「実質的滞在条件」からの除外個人とされています。
社会保障税
一般に、F-1およびJ-1 NRA学生およびJ-1 NRA教授や研究者は、この税から免除されています。 IRC Sec.3121(b)(19)の下では、F、J、MあるいはQビザで米国を訪れる非居住の外国人によって行われたサービスが、それはビザの目的のために実行されるものであるならば、社会保障あるいはメディケア税はかかりません。キャンパス内雇用は、この免除の対象ですが、オフキャンパス雇用は原則的に除外されています。
税の上で居住者になれば、FICA税を払うことになります。
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