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Social Security(老齢・身障者保険)/Medicare(入院・加療患者保険)
私たちは日本で会社に勤めていれば、給料の中から、所得税や健康保険、厚生年金、雇用保険などが毎月引かれています。健康保険・厚生年金・雇用保険などが社会保険です。自営業者の方が加入する社会保険として、国民健康保険や国民年金などがあります。
同じように、アメリカの給与に関する税金には、所得税、社会保険税、雇用保険税があります。アメリカは、連邦と州による二本立ての構造となっていることで、福祉や市民生活における州の責任はとても大きなものがあります。社会保険はアメリカでは税金でありIRSが徴収し、管理・運営はSocial
Security Administration(社会保障庁)が行います。また、一般医療保険が国民皆保険にはなっていません。
給与に関する税金は、社会保障税とメディケア税(入院・加療患者保険)からなり、雇用者が給与の支払を行うときに、源泉徴収し、雇用者も同額(マッチング拠出)をIRSへ支払います。自由業の人は、自らマッチング拠出分も含めて、雇用されている人の倍額を支払います。
2007年ベースでは、雇用されている場合、次の税率となっています。
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課税対象上限 |
税率 |
| 老齢・身障者保険 |
$97,500 |
6.20% |
| 入院・加療患者保険 |
上限なし |
1.45% |
| 合計 |
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7.65% |
FUTA(雇用保険)
雇用者だけが支払います。給与の$7,000に対して一律6.2%で課税されますが、州の失業税を払っている場合は5.4%分を連邦分から控除しますので、結果的には0.8%(一人当たり$56)となります。これを四半期ごとに納めます。2007年では四半期ごとの支払を行う要件は$500以上なので、8人までの従業員数の場合、四半期ごとの支払は不要で、年払いになります。
日米社会保障協定の締結
アメリカに出向になったときには、社会保障番号を取得して、給料から社会保険関係の税金が差し引きになります。従来においては、アメリカに出向している間に日本の社会保険料を支払い続けないと日本の受給権を得ることができないので、アメリカと日本の両国で社会保険関係の支払を二重に行っているのが実態でした。出向の期間がアメリカの受給資格期間を満たすことができないために、2005年9月までは結果として掛け捨てになっていました。
日米社会保障協定は2004年2月19日に署名され、その後、国会で社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律が成立し、2005年10月1日に協定の発効しました。
この協定の特徴
原則として就労している国の制度のみに加入することになり、滞在期間が5年以内の見込みでは、相手国の保険の加入が免除され、派遣元の国の制度のみに加入すればよいことになり、保険料の二重払いがなくなります。
(日本からアメリカに派遣されるケース)

(自営業者にも適用されます。)
現在、公的年金はアメリカでは10年以上、日本では原則25年以上の加入期間がないと受給権を得られません。この協定で、二国間の加入期間を合算して、それぞれの受給資格を満たせば、加入期間に応じた額が支給されることになります。
対象となる年金保険
アメリカ
(Federal Insurance Contributions Act: FICA)
* 厚生年金(old-age, survivors and disability insurance: OASDI)
* 医療保険費 (medicare insurance: MI)
日本
* 国民年金
* 厚生年金保険
* 健康保険
(その他)
発効日以前の加入期間はさかのぼって加入免除できません。
日本の詳細は社会保険庁のサイトを参照ください。
アメリカはSocial Security Administrationを参照ください。
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