日米にわたる国際税務
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Last Updated : 8/24/2008
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2007 117.76
2006 116.31
2005 110.11
2004 108.18
2003 115.94
2002 125.22
2001 121.57
2000 107.80
1999 113.73
1998 130.99
1997 121.06
1996 108.78
1995 93.96
1994 102.18
1993 111.08

特定日のレート:FRBの電話
+1-(202) 452-3206

AFR

9月のAFR (=Applicable Federal Rate)

Term %
短期 2.38%
中期 3.46%
長期 4.58%


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裁判の当事者関係、主張、提出資料、時系列の記録、結果など開示が認められているデータを入手します。

チャプター11、チャプター7では、弁護士や被信託人を含む当事者関係、債権者名簿一覧、債権者ごとに債務免除額などがわかります。
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投稿
NY州弁護士Jeffrey A. Galantの投稿

Estate Planning Strategies Designed for the C Corporation

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trustとestateが専門です。

Jeffrey A. Galant, Attorney
Herrick, Feinstein LLP
2 Park Avenue
New York, N.Y. 10016
212-592-5905 (Tel)
212-545-3307 (Fax)
jgalant@herrick.com
www.herrick.com

IL州弁護士Robert McKenzieの投稿

IRSで働いていた弁護士です。

Robert E. McKenzie
Arnstein & Lehr LLP
120 South Riverside PL
Suite 1200
Chicago, IL 60606

312-876-7100
www.mckenzielaw.com
remckenzie@arnstein.co
m

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NPO法人:JSEA

カリフォルニアEA協会の
国際支部です。


http://www.jseatax.org

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CSEAから生まれました。

http://www.naea.org/

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免責事項

2008年 What's new
新しい住宅税額控除

2008年住宅援助税法(Housing Assistance Tax Act of 2008)は個人に対して住宅購入のインセンテイブを与え、低迷する不動産市場の活性化を狙うために、特別な$7,500までの住宅控除を与える。これは、新築住宅はもとより中古住宅でもかまわない。対象になる住宅取得の期間は限定があり、2008年4月9日から2009年6月30日までとなる。

この法律による住宅控除の内容は次のようなものだ

1. 控除金額

住宅購入金額の10%または$7,500のいずれかで、$7,500が上限である。
これは夫婦の場合であり、独身では$3,750となる。
調節後総所得が$150,000(独身$75,000)を上回るならば、控除はフェーズアウトする。

2. 還付型控除

通常は控除をとることで、税金がなくなればそれでおしまいになるが、この場合はマイナスになり、マイナス分が還付される。次の例だ。この住宅控除をとる前に、2008年に4,000ドルの税金を支払うことになっている。$7,500の税額控除を取ることで、納税額はなくなり、さらに$3,500ドル還付される。

3. 住宅取得の期間

2008年4月9日から2009年6月30日まで

4. 適格対象者

現在自分の主たる家を所有していない人。3年以上前に家を売って、現在賃貸しているような場合には対象となる。

しかしながら、この家が自分の主たる家にならない場合は対象にならない。また、他に特別なインセンテイブを受けている場合、屋上屋を重ねることは出来ない。さらに、アメリカの非居住外国人はこの対象とならない。日本に住んでいる日本人がアメリカに家を購入してもこの対象にはならない。

5. 注意

この控除は、あとで返す控除だ。驚いてしまうのだが、たいていの場合、控除をとって、あとでその分を返せと言うことはない。しかしながら、この控除は購入の後、2年目から最高15年間返済をする。毎年$500ずつ返して、15年経過すると$7,500を返す。

それゆえに、本質は元金だけを返済する最高$7,500ドルの無利子ローンになる。返済期間の終わりの前に家を売却したら、一括返済する。しかし、損をして家を売却した場合、利益がほとんどない場合、この返済は利益を超えてなされないので、アメリカ政府が危険負担をしている。


戻し減税の支払予定日

銀行振込の場合
小切手の場合

社会保証番号の最後
の2桁と支払い予定日
00-20  5月2日
21-75  5月9日
76-99  5月16日
00-09  5月16日
10-18  5月23日
19-25  5月30日
26-38  6月6日
39-51  6月13日
52-63  6月20日
64-75  6月27日
76-87  7月4日
88-99  7月11日

戻し減税の通知

戻し減税の通知がIRSから送られてきている。日本でも手にしている人は多いはずだ。この減税の小切手をもらうためには、2007の申告書を提出していれば良い。あとは自動的に小切手が送られてくる。それゆえに申告要件以下であっても、申告書を提出するべきだ。ただし、アメリカ市民とアメリカ居住者が対象なので、日本に住んでいる普通の人は対象外になる。

戻し減税ーどうしたらもらえるのか


戻し減税でお金をもらうためには、2007年分の申告を行うことが必要です。2007年で申告の必要がないケースでも申告書だけは4月15日までに提出しておくことで、還付金を受け取る要件を満たすことになる。日本人が還付金を受け取ることについてはここをクリックしてください。

2月13日にブッシュ大統領が2008年経済成長法に署名して、立法化された。戻し減税のチェックは5月以降に送付される計画だ。アメリカ財務省の示した、戻し減税額例はここをクリックください。
2007年分申告:まだ申告をしていない方はご相談ください。

Tax year 2007

2007年度分申告
2007年分の申告の解説はこちらからお入りください。
  
  
→ 2007年申告の解説
申告が必要な人
必要なデータ
申告の流れ
どのフォームを使うか
提出期限
提出先 など

2007年度米国個人申告事始

1日目:いくら所得があれば申告するのか
2日目:申告する必要のある人
3日目:社会保障番号と納税者番号

4日目:居住者と非居住者
5日目:ファイリングステータス

6日目:扶養家族の控除  
7日目:どの所得を申告するのか

8日目:人的控除
9日目:Form 1040の種類
10日目:Form 1040の付属表や関連フォーム
11日目:標準控除と項目別控除
12日目:税額の算出
13日目:外国税額控除
14日目:税金の還付
15日目:税金を払う
16日目:延長戦
17日目:(延長戦)日本からアメリカに所得税を申告する人
18日目:(延長戦)何を日本からアメリカに申告するか
19日目:(延長戦)アメリカに申告するデータ
20日目:(延長戦)源泉徴収票
21日目:(延長戦)項目別控除
22日目:(延長戦)二重課税の回避
23日目:(延長戦)申告書の郵送
24日目:(延長戦)後2日で申告期限

日本で納税者番号をとる

申告書を作る時に一番初めにやるべきことの一つが社会保障番号や納税者番号をとることです。これがないと申告書を受理してもらえません。アメリカで働いていないと社会保障番号がありません。その場合、日本で納税者番号をとる事になります。これが手間がかかるんです。

社会保障番号と納税者番号
日本で納税者番号を取る-1
日本で納税者番号を取る-2

2007年為替レート
2007年の税務申告用の対ドル為替レート:117円76銭
2006年以前の申告
まだ申告をしていない方はご相談ください。

国際的な贈与と遺産相続
米国の贈与や相続についての日本語資料はとても少ないです。米国のものは米国の視点です。日本に住む私たちは、米国の例外の領域となり、日米両面の検討が必要です。
ここをクリックしてお入りください。

ブログから
遺産税廃止

ちょうど2ヶ月ほど前にアーサー・C・クラークというSF作家がなくなったことが新聞に報じられていた。2001年宇宙の旅や2010年宇宙の旅の作者である。2001年は当に過ぎ、2010年もすぐそこまで来ている。アメリカで2010年と言えば、連邦遺産税が1年間だけ廃止される大変大きな年である。ブッシュ大統領の思いは連邦遺産税を恒久的に廃止することである。しかしながら、2006年の中間選挙で民主党に負けてからは、既にブッシュ大統領が連邦遺産税を恒久的に廃止すると言うことは夢のまた夢になってしまった。

2010年の1年間だけの連邦遺産税廃止だけになかなか悩ましい状況になりそうだ。連邦遺産税がなくなるわけであるから、2010年に遺贈が起きることが、税金の負担上はありがたい話である。もちろん、愛する家族がなくなるわけであるのだから、これはまた別の話ということになる。

なにしろ2010年は連邦遺産税がない。なので、何が何でも2010年に合わせようとすると、えらいことになりそうだ。しかし、アメリカの場合、基礎控除が大きい。2008年ベースで200万ドルあるのだから、2億円である。さらに来年になると350万ドルなので3.5億円と言うことになる。なので、これ以下の財産規模の場合、あまり心配することもないというのが、アメリカ人一般に対する説明になる。

2011年には100万ドルに戻ってしまう。1億円である。なのでこうした基礎控除の変動が悩ましい話になる。まあいいかと思わないでいただきたい。

問題は日本人(アメリカ人以外の外国人)である。こうした生涯控除(基礎控除)が使えるのはアメリカ市民、遺産税法上のアメリカ居住者である。遺産税法上の居住者は、所得税法上の居住者の定義とも異なる。そして、この定義の外に出された外国人や非居住者になると、生涯控除が6万ドルである。あれ!あまりに違うのではないかと言うことになる。しかもこの金額はアメリカ人のように大きくなったり小さくなったりせずに、固定的である。

ただし、救いは我々日本人には日米相続税条約があるために、アメリカ人に準じた生涯控除を適用できる。ところが、これは固定額ではなく、アメリカの財産額に応じた控除であるので、金額がケースバイケースで異なってしまう。つまり、その人ごとにより変わってしまう。なかなかわかりにくい話になる。

2010年と言うのはありがたい話であることは間違いない。しかし、この恩恵を受けるのは財産をもらう人ではなく、財産を遺贈する人というのが、アメリカの連邦遺産税の特徴だ。税金を払うのは財産を遺贈する被相続人だ。あまり考えたくない話でもある。


サポートが必要な人

ジョン・グリシャムの小説“原告側弁護人(原題はThe Rainmaker)”のなかに、主人公ルディ・ベイラーが脇役ながらミス・バーディという未亡人の遺言状に出会うくだりがある。

ミス・バーディは未亡人であり、子供が二人いて、孫にも恵まれている。遺言状は遺産管理人に向かい二人の子供に、それぞれ200万ドル、孫には100万ドルを遺贈すると指示している。孫は全部で8人だから遺産総額は1200万ドルとなる。さらに教会に300万ドル、大学に200万ドルの寄付をするとある。総額2000万ドルの財産があるということになる。

知ってか知らずか、この未亡人はなかなかしたたかである。実際に財産の有高を確認するとほとんどないに等しい。この遺言状をえさに、周囲の人間を巻き込んでゆく。そして、その遺言状を聞きつけた子供や孫たちが、財産の負け前ほしさに突如として現れる。とうに親を見捨てて自分勝手な生き方をしている子供たちが、突然親のもとに現れ、しかも、自分のところに親を引き取る。お金に目がくらんでのことながら、全くそうした財産がないということには気がついていない。

こうして、なかなか亡くならない未亡人は持ち上げられたり、持ち下げられたりしながら財産をねらわれる。しかし、したたかな未亡人は、遺言状ゆえに子供や孫に囲まれて面倒を見てもらうと言う算段になる。知らないのは欲に目がくらんだ子供や孫たちである。

小説のこととは言いながら、人間の心理を実にうまく描いてみせる。一人で生きなければならない老婦人、問題を抱える子供たち、そして魔法の鍵の遺言状と、グリシャムのストーリーのうまさは秀逸である。決して、この話はストーリーラインの幹ではなく、枝葉の話だが、実に登場人物を生き生きと描写する。

現実の世界ではないことながら、アメリカの一般的な状況はかくあるのだろうと思う。遺産計画がどこまで普通の人には理解されているかと言えば、理解されていないように思える。本当に必要な大金持ちには水も漏らさぬ専門家がついているから、本人はおみこしに担がれていれば良い。お金がなければ、遺産計画とは無縁の世界だ。この場合はどちらも知らなくても良い。しかし、中ぐらいの金持ちはなかなか難しい。

所得税でもアメリカ人は知っているようで知らないし、遺産税になるとほとんど縁がない世界でもある。それで済んでいるからそれで構わないかも知れない。しかし、日本人がこのアメリカの遺産税の世界に紛れ込んだ時に、アメリカ人に比べてきわめて条件が良くない。税金がかからない限度は驚くほど差がある。しかもアメリカだけではなく、日本の相続税も見なければならない。日本人こそ支えられなければいけない。


国外所得免除制度

経済産業省は日本企業が、海外子会社で稼いだ利益を国内に送りやすくするために、国外所得免除制度を検討すると新聞紙上に発表されている(2008年5月10日朝日新聞経済面)。企業が海外に蓄積した利益は12兆円あり、その利益を日本に戻して研究開発費、設備投資、賃上げ等に還流させるとする。

日本の企業はますますグローバル化する。その結果、海外の会社での利益が積み上がってくることになる。日本にその利益を配当として還流すると、日本の高い法人税率が40%と海外の25%(一例)の差分15%が海外からの配当に対して課税されてしまう。これだと、せっかく税金を払った後のお金に対して、日本の税金がさらに上乗せされてしまう。それ故に、海外で一度税金を払ったお金に対しては、日本の課税から免除する。これにより海外からの利益を日本国内に戻そうとする。

なかなか面白い考え方だ。きっと効果があることを期待したい。あえて心配すると、海外に出ている企業は世界の土俵の上で海外プレーヤーと競争している。経営資源を世界のどこで使うかということになる。日本に持ってくることのメリットが大きければ日本に持ってくる。日本の中で設備投資をする、人にお金をかけることが合理的でなければ、日本にお金を持ってくる必要性は低くなる。

もともと考えてみれば、日本企業の海外子会社にとどまらず、世界中から日本に投資がなされることで研究開発費、設備投資、賃上げ等に還流させる方が良いはずだ。ところがますます日本への投資は少なくなっている。その一つがOECD諸国で最も高い法人税率40%が一つの理由かもしれない。日本についで世界第二位のアメリカにおいても、OECD諸国の平均値なみに法人税率を25%まで下げたらどうかと言うことも検討されている。海外からの投資を入れるためには、日本もOECD諸国の平均値なみにならざるを得なくなるのではないか。

そうなると、日本の法人税率を40%ではなく25%になると、現行の外国税額控除制度をそのまま使っていても問題はない。そう考えてみると、海外所得免除制度はある局面でのリリーフピッチャーでしかないようにも思える。


名前と社会保障番号の不一致

申告書を出してやれやれと思ったのもつかの間、IRSから通知が来ることがある。昨今のサブプライムローンでの戻し減税の通知ならば、いくら受けても良いが、そんなにうまい話ばかりではない。簡単なものならば、W-2が添付されていなかったので、もう一度、申告書を出してほしいとか、名前と社会保障番号が違っているとかといったケースである。

この名前が違っているというのも、うっかりしてまちがえている。自分の名前をスペルが正しく書かなかったり、社会保障番号の数字をひっくり返してしまったりする。このケースはかなり多いのだと思われる。それゆえに、申告ソフトでは名前と社会保証番号を入れた時点で再確認を求めるものがある。

しかしながら、手が滑って間違えたと言うのではなく、すっかり失念して間違いになることがある。その代表的な例は結婚して名前が変わった場合である。旧姓と現在の姓が違うために、IRSがコンピュータでマッチングをかけるとたちまち不一致になってしまう。

単純に、スペルを間違えたとか数字のひっくり返しなどは、用紙にその間違いを説明すればよい。そして自分の名前が記載されている証明をコピーすることになる。結婚して名前が変わってしまっている場合、社会保証番号ならもともとSSAにその旨の届出をしていれば、問題はないわけだ。

しかしながら、その手続きを失念していると言うこともある。IRSの範囲だけでも手続きをすることで何とか、申告書の処理をしてもらうことができる。これは対症療法なのでもともとの社会保証番号を修正しておくのが一番だ。さらに、納税者番号ならば、SSAではないので、IRSに対してその変更を伝えることになる。

変更する時に、IRSは結婚証明書や裁判所の記録を添付するように求める。アメリカに住んでいる人ならば、処理はたやすいだろう。しかし、日本に住んでいる人の場合、結婚証明などはない。戸籍抄本とかになってしまう。この戸籍抄本を出して証明とする場合、日本語のままでは何とも証拠書類の役割を果たせない。英訳をして証拠書類とすることになる。

結婚して名前が違うことになる場合、IRSのことも思いだしていただきたい。


条件付の遺贈

遺贈と対比されるのが贈与の条件つきのケースだ。贈与を行う時の要件の一つとして、完全な贈与でなければならないということがある。即ち、条件を付けることは贈与にならないわけだ。条件を付ける贈与として、例えば、子供が一生懸命勉強してテストで100点を取ったら、自転車を買うお金をあげるというようなことである。この場合、テストで100点をとることもあれば、必ずしも100点を取れる保証はない。100点を取れなければ、贈与は成立しない。贈与はまさに“あげましょう・もらいましょう”という二者間の契約で、あげる人が贈与を行ったら取り返してはいけない。

遺贈をする場合、贈与と違って後で心変わりをして、遺贈をしたことを取り消しましょうと言うわけには行かない。それゆえに不完全遺贈と言うものがあるのかどうかわからないが、遺贈を行う条件を付けることはできる。

例えば、孫に対してきちんと大学を卒業することを条件にしたり、結婚していない子供に結婚をしていたら財産を分け与えるという条件を付けてもおかしくない。何とか子や孫にこうあってもらいたいと言う気持ちの現れである。財産をもらう人が努力して、贈与をする人がより良いと考えた方向に向くわけだから、こうした条件をつけても構わない。

条件を付けることができるからといって、条件の内容が問題で、道徳に反したり、社会規範に会わないものは認めがたい。幸せな結婚をしている子供に対して、子供の配偶者が気に入らないから離婚をしたら財産を分けてやるというのはいかがなものだろう。ましてや犯罪を構成するような条件は認められない。これは常識的に誰でも判断がつく。

そこまで行かないにしろ、お酒を飲むことをやめること、タバコを吸うことをやめなさいと言うような条件はつけられる。しかし、それは本当に強制力があるのだろうか。一時的にタバコを吸わなくなって財産をもらい、何年かしてタバコを吸うということもあるだろう。人前では決してタバコを吸うことがなくても、その人しかわからないところで喫煙をすることだってあるだろう。それで遺贈をされたものが無効になるのか?

こういう条件を付けても、守ってもらえないこともある。遺贈につけられる条件は”Death-hand Control”と呼ばれる。


IRS質問する

アメリカと言う国はとにかく、多様な国というか、落差が大きい国だとつくづく思う。税金の申告についても、とんでもなく良く知っていてとにかく勉強させられる人もいれば、どうにもならない人もいる。それは、どこの国でも同じことかもしれない。自分で毎年申告書を作る国の人なので、これくらいは知っているだろうと期待して、質問をすることがあるのだが、見事に裏切られてしまう事がある。

しかし、それは質問をする方にも問題がある。やはり、きちんとした答えはそれなりのところに聞くべきだ。と言うことで、尋ねやすいから身の回りにいる人に質問をしても、質問をされるほうも困るだろう。やはり、魚を求めるには山へ行くべきではなく、海に行かなければならない。ということで、IRSに聞くことが一番である。

と言うことで、IRSに質問をする。どういうわけか、かなりの確率で期待を裏切られる事がある。質問を受けるところがとにかく知らない。

IRSに質問をする方からすれば、初めて質問をするから1回だ。ところが、窓口の人たちは、一日にどのくらいの質問に答えるのだろうか。1時間に、3,4人だろうか。もっと多いのだろうか。それが8時間だと20人から30人の質問に連日、答えていることになる。実に容易なことではないだろうし、いろいろな人もいるだろう。しかし、役割上、納税者にサービスを提供する立場なわけだから、ストレスもたまるのであろう。

実は、本当は知っているのかもしれない。知っていて、面倒になっていい加減な答えをしておいて、気楽にやっているのかも知れない。あるいは、大きな点だけは答えて、それ以外は責任が持てないので答えていないのかもしれない。想像してもしょうがない。

IRSに質問をするも、ちゃんとした答えが返ってこないことにいちいちがっかりしても仕方ない。めげずに、自分でよく調べて自己防衛することになる。結局は、IRSが納税者に間接的に教育をしている?のだろうかと思ってしまうことがある。


感情の税金

何日か前に大阪の脱税姉妹のニュースが世界中を駆け巡っていた。アメリカでも取り上げられていたし、イギリスでも取り上げられていた。ダンボールにお金が詰められて50数億円が駐車場に山積みで眠っているなど、相当、異常な話なので話題性があるのだろう。こうした人のお金が脱税でいくら取り上げられようと、気の毒な気持ちは沸いて来ない。残ったお金だって使い切れないほどあるからだ。

相続税はあった方が良いとか、ないほうが良いとか、それらしい理屈を並べることがある。しかしながら、このケースでは直感的に相続税はあるべきだと思ってしまう。考えるのではなく、思ってしまうところが全く異なる。考えるためには、さあ考えるぞとばかり身構えて、あれこれを調べて、それゆえにこうだと結論を出す。なかなか疲れるプロセスだ。ところが思うことは自発的で、何ら努力をして思っているわけではない。何もしなくても、そういう思いが沸いてくる。

直感的に思うことが正しいか正しくないのか、頭で考える理屈が正しいのか正しくないのか、それぞれ正しいかもしれないし、正しくないのかもしれない。でも、考えることよりか、思うことの方がより自然に行動に結びつきやすい。努力しなくて済むからだろう。

このケースでは、やはり相続税はどうしても必要だと思ってしまう。本当にお金を必要としている人にお金はなく、使いきれないほどお金が有り余っているという不均衡はフェアではないと思うからだ。新聞に出てくるニュースを見ると、普通の人たちが想像もできないような金額のお金を脱税したケースが多い。こうしたニュースが駆け巡るにつれて、相続税は必要だと無意識に頭の中に刷り込まれる。

多分、同じように莫大なお金を、社会のために寄付をしている人たちも同じようにいるはずだ。でもなかなかそうしたニュースは記憶に残らないし、それゆえに相続税はあった方が良いとかないほうが良いとか思うこともない。

アメリカでは、相続税はねたみの税金だと言う人がいる。冷静に考えればいろいろな理屈はあるのだろうが、ねたみは理屈ではないから、相続税は理性の税金ではなく感情の税金と言うのかもしれない。


外国歳入庁

IRSはInternal Revenue Serviceのことで、内国歳入庁と言われる。日本でも、消えた年金問題がらみの一つの解決策として、この内国歳入庁の形をとったらどうかと言われている。その是非はさておき、この言葉である。いまさらながら、何ゆえにInternalなのであろうか。Internalがあるわけだから、当然のこととしてOuter Revenue Service、外国歳入庁なるものがあるのだろうか。どうしてそんな組織は聞いた事がないのだろう。

税金を納めることは国民の義務である。当然それに従うも、義務だからそれを果たすということは、心理的な抵抗感があり楽しくはない。だから抵抗感があることをやめたいが、そんなことはできない。税収が必要だからだ。

そうすると、何とか税金を払うことなしに税収を上げることはできないかと考える。自分たちが払うからいけないのである。それをつきつめると、一国の人間がみんなで限りなく税金を払うことなしに税収を上げることだ。

そんな手品みたいなものがあるのか。それはありえる。自分たちが税金を払わずに、他の人に払わせるわけだから、イギリスと植民地時代のアメリカのようなものである。植民地には大きな税金を課して、自分たちは軽い税金にすればよい。何とも身勝手な論理ではあるが、植民地主義の本質の一端だろう。

現代において、それほど乱暴なことはできない。するとどうなるか。外国に税金を払わせれば良い。どうやってそれを実現するか。関税である。外国から貨物が国内に入る時に課税する。税金を払うのは外国だから国内の人たちは一切、税金を払うことはなくなる。そうしたことを司るのが外国歳入庁ということになる。

でもそれはうまく行かない。外国だって報復関税をかける。するとお互いに自国のために自分たちのお金を払うのではなく、外国のためにお金を払う。これはどう考えたって、自分たちのために税金を払うよりもっとやりたくない。

報復関税で国同士が対立しなくても、相手国から商品の価格を上げられたら同じことだ。そうした理由のために歴史的に外国歳入庁なる組織はなかったのではないか。自分(たち)のことは自分(たち)で行う。今でも関税があるわけだから、完全にはそうした考え方を排除できないのかもしれない。でもやっぱり、国際的な経済活動を活発化することが重要だから、できるだけ関税を撤廃する。

ますます外国歳入庁はありえないことになるのだろう。


完全自動運転の自動車と税金

たまたまTVを見ていたら、日本の最高級乗用車が完全に自動で車庫入れをする様子が紹介されていた。コンピュータ制御のほうが、自分の下手な車庫入れよりも、よほど上手にできると驚いてしまった。おそらく、近未来の自動車は、運転席に乗り込んで、行き先を声で告げれば、人間は何もしなくても勝手に自動車が目的地に連れて行ってくれるだろう。今だって、最新型の飛行機はニューヨークと指示すれば、人間が飛ばさなくても、成田からニューヨークまで飛んで、着陸できるのではないだろうか。自動車の方が条件は複雑だから、時間がかかるかもしれない。しかし機械の世界は完全自動運転ができつつあると思える。

なるほど便利な世の中だと思う。足元を見れば日本の確定申告はあと半月だし、アメリカは来月の15日が申告期限だ。飛行機や自動車が完全自動運転ができそうなのに、何ゆえに大変な時間をかけて、税務申告書を作るのだろう。フルオートマチックの電子申告が可能ではないか。よほど税務申告のほうが自動車の完全自動運転よりかは条件が整っている。

即ち、データだけの問題だ。そしてデータさえ揃ってしまえば、足したり、引いたり計算するのはお手の物だ。病気でとても申告書を作れないとか、高齢になって自分の身の回りが不自由な人もいる。一つの可能性として、高齢者の場合をアメリカベースで考えてみる。

現役ではとうになく、社会保障給付と年金型貯蓄の支払いのみを受けているとする。

自分の名前、住所、社会保障番号は社会保障給付を受けているから、そこから持って来ればよい。収入はSSA-1090やCFS- 1099 Rでわかる。銀行にたくわえがあり利子が発生していれば、これも1099-INTでわかる。コンピュータのオンラインで今でもつながっている。

所得に対する調整項目がなければ、これで調整後総所得が決まる。その後は標準控除であるならば簡単だ。さらに人的控除を取って課税所得が出る。これでとりあえず税額が計算される。その上で、控除がなければもうこれで数字が固まる。

次に、支払う税額がある場合、自分の銀行口座から自動引き落としにすればよいし、還付があればそれだって、銀行口座に自動的に振り込まれる。つまり何もしなくったって税務申告ができてしまう。

これは条件が極めて容易なケースだけれども、難しいといったところで、自動車の完全自動運転やら、ロボットを走らせたり、階段を上がらせたりする技術よりも、はるかに定型的で容易なはずだ。データさえコンピュータの上にあれば、容易にできるだろう。

一方、日米の電子申告を見ると、日本の電子申告は遠くアメリカに及ばない。どう逆立ちしても比較にもできない。ところが、逆にこれが日本にとって大変なチャンスになるのではないだろうか。

電話の世界だって、昔の手回しの電話やら、黒電話やら、プッシュホンやら、ポケットベルだとか半世紀だか1世紀もかけて、今の携帯電話になっている。開発途上国では電話のインフラがないために、黒電話やプッシュホンやら中間を飛ばして、いきなり携帯電話の世界に突入しているのだという。

日本で電子申告を行いましょうというポスターをこの時期によく見かける。しかし、5年先にアメリカの電子申告に追いつくとはとても思えない。10年たっても15年たっても本質的には変わらない気がする。日本に情報技術がないとは誰も考えないだろう。制度や仕組みを変えようとする意識がないだけのことではないだろうか。

電子申告をどうせやるなら、黒電話からいきなり携帯電話の世界に入りたい。何十年かかけてアメリカのやっているような電子申告の後姿が見えるところまで行っても、取り立ててどうということもないように思える。どうせやるなら、完全自動運転だ。個人はコンピュータに“申告開始”と命令する。30秒くらい待てば結果が出るという風にしたい。個人の情報や財産をコンピュータが勝手に動かすわけには行かないだろうから、最後は個人が了解ボタンを押せばすべて流れるようにする。

自動車の完全自動運転よりはるかに早く、容易に実現できるはずだ。


ビジネス用の携帯電話

今日、携帯電話なしには我々の日常生活が成り立たない気がする。20年ほど前は携帯電話があったわけではない。その時代を思えば、それなりにやっていけるのかもしれないが、もう後戻りすることはできない。会社が従業員に携帯電話を持たせることも普通のことである。当然ビジネスのために携帯電話を持たせるのだから、ビジネス以外の私用電話があって良いはずはない。理屈はそうなのだが、家族や友人から電話が来たりすることもある。自分から直接仕事と関係のない電話をすることもありえる。

ビジネス用の携帯電話なので、当然、会社の費用で携帯電話を使うのだが、目的外使用を完全に排除することは実際問題として難しい。こうなった時に、アメリカの税務上は携帯電話の使用をどう規定しているか。

携帯電話は1989年に自動車の貸与やコンピュータの貸与などと同じような資産として規定されている。

携帯電話のビジネス使用と私用を区別するために、会社は従業員にあらゆる記録を残すことを求めることになる。100%ビジネスだけに使われていれば簡単だ。しかし、個人使用分が入ると、個人使用は従業員の報酬になってしまう。

会社が携帯電話の使用記録を残すことを従業員に要求する方針がなかったり、従業員が記録を残さないなら、電話の使用分は従業員への収入という扱いだ。

最低限、従業員は電話のビジネス記録を残さなければならない。従業員はビジネスに使った証拠を持ち、会社に提出しなければならない。会社は従業員の賃金から電話使用分を差し引くことになる。

IRSの説明では次のケースを述べている。

例1:政府は、ビジネスのために職員に携帯電話を提供する。政府の方針は、電話の個人的な利用を禁止している。政府は、私用通話がなされなかったと確認するために、職員の通話記録を確かめる。職員の私用電話がなければ、電話のビジネス使用は、職員には課税とならない。

例2:政府は、ビジネス目的のために職員に携帯電話を提供する。政府の書面にした方針は、電話の私的利用を禁止する。しかし、政府はビジネス使用かどうか使用記録を確かめない。電話の公正市場価格、毎月の基本料金と個人使用分は職員の課税所得である。Form W-2の上で記載する。

例3:州の機関は職員に携帯電話を提供して、毎月の基本料金を払う。職員は、毎月の請求書に私用通話がどれか色分けすることを要求される。職員は私用通話分と毎月の基本料金の私用比例分を請求される。ビジネス使用部分は、課税対象とならない。

確かに、IRSの説明の通りだろうとは思うが、実際外を飛び回っている人が毎日電話の通話記録(何時、相手先、ビジネス目的等)を残すとは思えない。請求書の中で細かな記録はあるのだろうが、やりにくいし、もっと簡単にできないものであろうか。