日米に渡る国際税務
U.S. Tax


アメリカのビザを取得する 米国に不動産がある 米国に銀行口座がある 米国で贈与がある 米国のITINが必要だ アメリカに会社を持っている 検認裁判て何だろう アメリカでリタイアしている
アメリカに資産がある アメリカで源泉課税される
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Last Updated:8/29/2010
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 2009 93.68 
2008 103.39
2007 117.76
2006 116.31
2005 110.11
2004 108.18
2003 115.94
2002 125.22
2001 121.57
2000 107.80
1999 113.73
1998 130.99
1997 121.06
1996 108.78
1995 93.96
1994 102.18
1993 111.08

特定日のレート:FRBの電話
+1-(202) 452-3206

AFR

9月のAFR (=Applicable Federal Rate)

Term %
短期 0.46%
中期 1.94%
長期 3.66%

短期:3年以内
中期:4年から9年以内
長期:10年以上

裁判記録

アメリカ最高裁、高裁、州裁判所、破産裁判所などの裁判記録を調査します。

裁判の当事者関係、主張、提出資料、時系列の記録、結果など開示が認められているデータを入手します。

チャプター11、チャプター7では、弁護士や被信託人を含む当事者関係、債権者名簿一覧、債権者ごとに債務免除額などがわかります。

弁護士紹介
アメリカの弁護士を紹介いたします。NY州・IL州・GA州・CA州・HI州等の弁護士を紹介します。国際取引の様々な問題で支援できます。中には日本語を理解できる弁護士もおります。

会社法・税法・不動産取引・移民法等のほか国際的な相続や訴訟及び紛争解決の相談ができます。

法廷通訳もご相談ください。



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NPO法人:JSEA

カリフォルニアEA協会の
国際支部です。


http://www.jseatax.org

NPO法人:CSEA

アメリカで最大のパワフルな
カリフォルニアEA協会です。
JSEAの親団体です。
http://www.csea.org/


NAEA:National Association of Enrolled Agents

アメリカEA協会です。
CSEAから生まれました。

http://www.naea.org/

Jeffrey A. Galant, Attorney
Herrick, Feinstein LLP
2 Park Avenue
New York, N.Y. 10016
212-592-5905 (Tel)
212-545-3307 (Fax)
jgalant@herrick.com
www.herrick.com


trustとestateが専門です。

Robert E. McKenzie
Arnstein & Lehr LLP
120 South Riverside PL
Suite 1200
Chicago, IL 60606

312-876-7100
www.mckenzielaw.com
remckenzie@arnstein.co
m

IRSで働いていた弁護士です。




Your suggestions

免責事項

グリーンカードの放棄には注意

グリーンカードを放棄する理由として、その維持が面倒だということがある。アメリカへの税金の申告を毎年行うのが大変だというのがその理由の一つだ。グリーンカードを放棄する時に、気を付けなければいけない点がある。一つは移民法上の手続きともう一つ大事な、税務上の手続きだ。

法人を設立する場合には、設立総会を行い法人登記する。法人を解散する場合、株主総会で解散決議を行い、解散登記を行うことは誰しも考える。こうした手続きなしに会社ができた、会社が無くなったとは誰しも考えない。グリーンカードも同じだ。何もしなくてグリーンカードを手にしたり、それを放棄することはありあえない。

グリーンカード放棄したいのに、手続きをしないとどうなるだろうか。法人で考えるとわかりやすいのだが、手続きをしていないために、法人格が残っているのと同じだ。

結果的に、税務上の義務は自動消滅をすることはないので、アメリカに対して無申告ということになってしまう。無申告のペナルテイや延滞税の上に座っているようなもので、いつIRSから指摘されるかわからない。

 
  グリーンカードを放棄する理由-1

  グリーンカードを放棄する理由-2
  アメリカのベルリンの壁
  
2008年HEART法

    出口税に驚く
    出口税の支払い繰り延べ
    出口税の処方箋
    出口税の除外

   
What's new
遺産税廃止動議、上院で否決

721日に上院でおこなわれた遺産税の恒久的廃止動議は、投票の結果3959で否決された。

遺産税廃止法の修正案

 連邦遺産税をどうするのか、上院の共和党と民主党が話し合いをするも、5月中旬でとん挫したと報道されている。

(共和党と民主党の主張)
共和党:控除額500万ドル、最高税率35%
民主党:控除額350万ドル、最高税率45%

先行きがどうなるか不透明で、なかなか動くことができない。

遺産税廃止の行方

2010年1月1日をもって、連邦遺産税は廃止されている。しかしながら、この先にどのようになるかはわからない。法律が作られた場合、過去にさかのぼって適用すするという見方と、過去にさかのぼることはできないと言う見方がある。今の時点で処理をするとすれば、連邦遺産税がないと言うのが現況である。しかし、連邦遺産税がないと処理をして、後日それがひっくり返ることは非常に混乱する。今の時点では連邦遺産税の申告期限の9ヶ月を見ながら、どのように処理をするか見極めることになろう。

遺産税廃止法案修正

 下院は2009年12月3日、連邦遺産税の基礎控除を$3.5百万(夫婦では$7百万)にして最高税率を45%とするthe Permanent Estate Tax Relief for Families, Farmers, and Small Businesses Act of 2009の投票を行い、賛成225反対200で可決した。賛成したのは民主党議員だが、民主党の中でも26票の反対票がなされている。

下院が議案を可決したため、上院財政委員会に送られる。 下院の決議は重要な前進だが、上院は独自に法案を討議して追加修正を行うことになる。その後、両院で調整されて12月31日までにオバマ大統領によって署名されなければならない。

上院としては健康保険のほうが、重要度が高く、クリスマスから年末までに連邦遺産税の審議が進むのかわからない。さらに、下院の案では基礎控除を未来永劫、基礎控除が$3.5百万(夫婦では$7百万)であり、上院としてはこれをインフレ調整したいと言う考え方である。最高税率についても異論があるので、なかなか先が見えない状態になっている。


ブログから

税金の精算

乗車券の精算(=税金の精算のたとえ)という表現をしたが、これは過去のことばかりではなく、現在のこと、未来のことも含まれる。過去のことはわかりやすい。たとえば去年、一昨年とすでに過ぎた年についてアメリカの申告をきちんと行っていることだ。そして税金が発生していればその税金をきちんと支払っていて債務が残っていない状態でなければならない。

ほとんどの場合、年の途中でグリーンカードの放棄手続きを行う。そうすると、その日まではグリーンカード保有者(=アメリカ居住者)としてアメリカに申告を行う。仮に、2010年4月23日にグリーンカードの放棄手続きをしたとする。2010年1月1日から4月23日まではアメリカの居住者である。この分の申告をいつ行うかと言えば2011年4月15日までの時期で申告を行う。4月24日からはアメリカの非居住者となる。

4月23日までは申告しなければいけないことは理解できる。では、4月24日からはアメリカの非居住者となったので、もうアメリカの税金とは縁が完全に切れたと考えてよいのだろうか?そうなる場合もあれば、ならない場合もある。例えばアメリカに住宅を持っていて賃貸収入がある。この場合、4月23日までは居住者として申告を行い、4月24日からは非居住者としてアメリカの所得税の申告をしなくてはならない。アメリカ源泉の所得があれば依然としてアメリカに申告をすることになる。

過去の話と現在の話はわかった。では未来の話とはどんな話だろうか。将来発生する税金を将来納めるのでなく、今の時点で納めなければならない。税金の先払いだ。税金の先払いなどおかしいではないかと思うだろう。税金は実現していることを対象に論ずるから、税金を払うお金が手元に必ずあることが前提になる。未来のことになると、まだ実現していないのだから、お金の裏付けがない。それでも税金を払うというのは乱暴ではないかと思うだろう。

話は簡単だ。アメリカで絵画を所有していたとする。なんとその鑑定価格が購入時の5倍とか10倍になっているとする。アメリカで売却するとキャピタルゲイン課税の対象となる。これは実際にその絵を売却して初めて税金が顔を出す。しかし、アメリカの税務当局はそんなに優しくない。グリーンカードや米国市民権を放棄する人は、売っていなくても、売ったものとして架空の譲渡益を算出し、それを払ってからアメリカの税務の外に出てくれという。


乗車券の精算に似て


アメリカは属人主義を取るので、アメリカ人をやめない限り、アメリカの税金は付きまとう。このアメリカ人という概念に、グリーンカード保有者も含まれる。税務の上ではアメリカ人と同じである。アメリカ人をやめる場合どうするか。国籍を放棄することになる。

ではグリーンカードの放棄はどうするのだろう。日本に帰ってきてもうグリーンカードが不要なので、何もしないで失効したらおしまいか?そうは簡単にはいかない。きちんと手続きをしない限り、グリーンカードを放棄したことにならない。

この手続きには二つの要件を満たさなければいけない。一つは移民法上の手続きと、二つ目は税法上の手続きになる。この二つの要件を満たすことが必須だ。

移民法上の手続きをした、でも税法上の手続きをしていないと不完全で、税法上の処理をしなくてはならない。仮に、この時点で不動産を売却して利益が数億円出たとする。この申告をするのは、来年の4月15日が期限だ。税金を試算したら2億円だ。このお金があれば一生楽に暮らすことができる。来年の申告期限までにアメリカの税制から出る。そうすればこの税金を払わずに済むのではないかと、冒頭のことを考えたとする。これこそまさに租税回避行為だ。アメリカの税務当局はそれを許さない。税金をきちんと払ってから、アメリカの外に出てくださいと言うわけだ。

これは何も不動産で大きなお金に限らない。去年とか、一昨年の税金でまだ払っていないものがあれば、それをしっかり払わない限り解放してもらえない。税金の精算が待っている。

税務当局は、アメリカ人もグリーンカード保有者が今までしっかりアメリカの税金を申告し、納税していることをしっかり調べる。東京駅で降りるのにきちんと東京駅までの切符を買っているかチェックされるようなものだ。その時に、切符が四谷までしか買っていなければ、四谷から東京駅までの料金を精算しなければならない。


国籍を放棄する

相続税・遺産税について日本とアメリカでは大きな違いがあると述べた。日本に住んでいる人が日本で給与を得ていれば、日本に税金を払う。これはとても自然なことである。ごく一般論で固有の事情は考えなければ、アメリカで働いている人は、アメリカに税金を払うことが自然である。

東京郊外に住んでいる人が、都心の会社に勤めていて、その会社から給料をもらっていれば、日本の税金を払う。これはどこもおかしなことはない。ニューヨークの郊外に住んでいる人が、マンハッタンにある会社に勤め、その会社から給料をもらっていれば、アメリカの税金を払う。当然のことだ。

東京に住んでいる日本人がニューヨーク勤務になったとする。ニューヨークで働けば、アメリカの税金の対象になる。基本的には日本の税金は考えることがない。同じようにニューヨークに住んでいたアメリカ人が東京勤務になる。東京で働けば日本の税金の対象になる。アメリカ人はそれでもアメリカの税金を考えなければいけないことが決定的に異なる。

日本は属地主義を取るわけだから、日本の国外に住めば日本の税金の外に出る。日本を源泉とする所得があれば、この場合は、日本の税金を考えなければならない。たとえば、日本の自宅を貸して、所得を得ていれば、日本源泉の所得だから、日本の税金の対象だ。こうしたものがなく、外国を源泉とする所得だけなら、日本の税金の外に出る。

アメリカもこれと同じと考えると、初めから転んでしまう。アメリカの仕組みはアメリカの国の外に出たからと言ってアメリカの税金からは逃れることができない。アメリカは属人主義を取るからだ。

アメリカは属人主義を取るので、アメリカ人をやめない限り、アメリカの税金は付きまとう。このアメリカ人という概念に、グリーンカード保有者も含まれる。税務の上ではアメリカ人と同じである。アメリカ人をやめる場合どうするか。国籍を放棄することになる。

アメリカ人がもうアメリカ人でなくなるには、自分が勝手にアメリカ人でないと言えば事足りるとは誰も考えない。日本にいる場合は、アメリカ大使館に出頭してきちんとアメリカの正式な手続きにのっとり、国籍を放棄しなければ効力はない。当たり前のことである。

日本人は、国籍を放棄しなくても外国に住めば日本の税金から離脱する。アメリカ人は国籍を放棄しない限りアメリカの税金から離脱できない。


贈与と所得税

贈与を行った時に発生するのは贈与税だ。所得税は発生しないはずだと思いがちだ。通常の単純な贈与の場合、贈与を行う側が一定金額以上の贈与を行うと課税対象になる。アメリカの場合は贈与をする側が贈与税を支払い、受贈側は贈与税を支払うことはない。贈与をする側に贈与税が発生し、一方で受贈者にその分の所得が発生したと見られて所得税の対象になれば困ったことになる。一般的には、所得税は顔を出さない。しかし、所得税が出てくるケースがある。

例えば、親が子供に$300,000の不動産を子供に贈与を行う。しかしながらこの不動産には$250,000の負債がついている。不動産の取得コストは$200,000の場合だ。子供は負債をついたままの不動産をもらい、親に代わって負債を支払わなければならない。

この場合、いくら贈与したことになるのだろう。贈与額は贈与の対象から負債を引いた分となる。$300,000-$250,000=$50,000が贈与されたことになる。一方、親から見れば贈与を行うことによって、負債は免除されたことになる。これを$250,000で売却したものとみなされる。すると、取得コストは$200,000なので、$250,000-$200,000=$50,000の課税所得が発生することになる。この課税所得に対して、親には税金が発生する。

同じケースで、親が子供に贈与する不動産が$300,000である。この不動産には$200,000の負債がついている。不動産の取得コストは$250,000の場合だ。贈与額は$300,000-$200,000=$100,000となる。所得は$200,000-$250,000=マイナス$50,000で課税所得はない。

贈与を受ける人が慈善団体の場合、取り扱いが複雑になる。場合によっては贈与を受け付けないこともあるし、贈与をする側に思いもしない所得税が発生する可能性もある。贈与をしてから、状況が変わってしまったということもあるかもしれないので、十分に検討してから贈与を行う必要がある。


贈与であるからには-2

贈与を構成する一つの要件は、贈与の対象が贈与を受ける人に届けられることである。贈与を受ける人に直接、もしくはその代理人に届けられることがある。直接受贈者に届けられればわかりやすい。間接的に、法的な代理人が受け取った場合は、その贈与物が本人の手元に実際に渡った時に完結する。

おじいさんが孫に自動車をあげるケースでは、自動車を届けなくても、自動車の鍵をあげることで自動車を贈与したことになる。シンボリックなもので構わないわけだ。相手にあげる場合は、贈与者が財産の支配権を放棄することになる。その車をあげましょうと言う人が、しかしながら、自分の好きなときにその自動車をいつでも使えるというのでは、支配権を完全に放棄したことにはならない。

おじいさんと孫が同じ家に住んでいて、自動車がそのままガレージにあっても贈与となりえる。ガレージから自動車がなくなる必要はない。受け取る人が、国外にいて直接それを受け取れない場合、その人に変わり、受け取る人に配達がなされる場合がある。受け取る人が、贈与した人に雇われていたなら、それは受け取ったものとみなされない。受贈者のために受け取らねばならない。

小切手をあげることでは、いつ贈与が行われたかと言うことが問題になることがある。つまり、受贈者に対して小切手を書いて渡しても、そのタイミングで小切手をあげる人の口座から現金が引きおろされているわけではない。小切手を渡してから、受贈者が実は、小切手をもらうにふさわしくない行動をしていたことが露見する。贈与をしようという人は、場合によっては支払いをストップできてしまう。

IRSの伝統的な考え方は、実際に銀行の口座から現金が引き下ろされるまでは贈与は発生しないと言うものである。しかし、現在ではIRSはもっと弾力的に考える。小切手が現金化されなくても、贈与者の手を離れて、贈与者がその事実をコントロールできなければ贈与が成立したと考えられる。

おじいさんはクリスマスプレゼントとして孫1と孫2に$1,000の小切手をあげたとする。孫1は喜んで2009年内に小切手を銀行に持ち込み現金化する。孫2は年末年始はスキー場に出かけ、来年1月4日からの週に小切手を持ち込む。孫1の場合2009年に贈与が成立する。孫2の場合は2010年の贈与ということになる。


贈与であるからには

贈与においては3つの要素が不可欠である。贈与をする人のあげましょうという意志、それから贈与されるものが実際に届けられ、贈与を受け取る人がそれを受領することである。素直に考えればこの3つの要件を満たしていれば贈与が成立する。しかしながら、あげる人がそのあげるものに等しい対価をもらえば贈与にはならない。また事業としてそうした行為がなされているのであればこれも贈与にはならない。

例えば、おじいちゃんが孫に、自動車をあげようという申し込みをする。孫は、自動車を受け取りましょうと合意がなされる。そして、実際に自動車が孫の手に渡ることが必要だ。

あげましょうという意志

贈与を行う人がその言葉や書面により贈与を行う意志を表す。贈与者は贈与を行う法的能力がなければならない。自分のことをきちんとできない子供や大人(法律行為をすることができない人)が贈与を行うことはできない。

おじいちゃんが自動車をあげようという意志を表す場合、正常な判断がなされていることが必要だ。仮に、おじいちゃんが酔っ払って思わず出た言葉だった場合、本当かもしれないし、本心でないかもしれない。また、第三者から圧力をかけられたり、脅されてそういう言葉を発した場合はまともではない。また、いわゆるぼけているような場合も、正常な判断能力を持って言っているのかどうかわからない。

孫にあげるつもりが、孫以外の人に間違って渡してもこれも効力がない。孫にあげるとして贈与をしたものが、もらった人が孫でないとする。その人には贈与を行う意図がないので、無効である。

贈与が行われる時期は現在でなければならない。孫にいつかわからない将来に自動車をあげようと言っても、それは現在、その意図がないと言うことに他ならない。孫はいつかもらえるだろうと期待するだろうが、それは贈与とは異なる。

贈与であるからには、無条件にあげるものでなければならない。孫がこの大学に合格したら、この試験に合格したら、この会社に入ったら、この人と結婚したら、男の子が生まれたらとか条件をつけようと思えばいくらでも条件がつく。指定した大学に合格しないことや、条件を満たさない場合は無効になってしまう。



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日米二カ国の税務処理
日米間において生じた案件は、米国における税務は当事務所にて、日本における税務は星税理士事務所との協力でサービスを提供しております。

国内税務はこちらから

星 泰光税理士事務所

国際的な贈与と遺産相続

米国の贈与や相続についての日本語資料はとても少ないです。米国のものは米国の視点です。日本に住む私たちは、米国の例外の領域となり、日米両面の検討が必要です。

お気軽にご相談ください。

不動産やストックオプション譲渡益

日本の居住者でアメリカの不動産売却やストックオプションの利益がある場合、日米の申告が基本的に必要になります。

日米両国に渡る外国税額控除の処理が複雑になります。

日本は3月16日が確定申告の期限です。日米の処理を行う時にアメリカ側の申告期限(4月15日または日本からの場合は6月15日)が後になるために配慮が必要になります。

アメリカの不動産売却やストックオプションがある場合、処理に時間がかかりますので、早めにご相談ください。

日本国内の税務とパッケージサービスをご提供しています。


2010年米国申告への旅

アメリカの連邦個人所得税についの2009年度版です。

第1歩:第一歩
第2歩:いつからいつまで申告できるか
第3歩:社会保障番号と納税者番号
第4歩:居住者と非居住者
第5歩:アメリカの非居住者
第6歩
世界中の所得に課税
第7歩申告書のデータ
第8歩自分の所得で申告が必要か?
第9歩:どのフォームを使ったらよいか
第10歩:二重ステータス

第11歩:Form W-2が届いていない
第12歩:申告書作成の大まかな流れ
第13歩:税金の計算の考え方
第14歩:税率
第15歩:申告ステータス(1)
第16歩:申告ステータス(2)
第17歩:申告ステータス(3)
第18歩:人的控除
第19歩:控除
第20歩:扶養している子供
第21歩:その他の扶養家族
第22歩:Form 1040を読む-1
第23歩:Form 1040を読む-2
第24歩:Form 1040を読む-3
第25歩:Form 1040を読む-4
第26歩:Form 1040を読む-5
第27歩:Form 1040を読む-6
第28歩:キャピタルゲインとキャピタルロス
第29歩:項目別控除-1
第30歩:項目別控除-2 
第31歩:項目別控除-3
第32歩:Alternative minimum tax

第33歩:税額控除-1
第34歩:税額控除-2

第35歩:税額控除-3
第36歩:申告書の送付先
第37歩:税金を払う
第38歩:書類の保存
第39歩:外国金融口座の残高報告

第40歩:子供の所得
第41歩:還付された税金
第42歩:慰謝料・養育費の扱い
第43歩:コンピュータでの申告書作成

第44歩:奨学金の扱い
第45歩:日本在住者がアメリカに申告
第46歩:小切手を記入する
第47歩:社会保障給付の課税
第48歩:タックス・ホーム
第49歩:外国で働く
第50歩:ファイリングステータスを直す
第51歩:ギャンブルに勝ったら
第52歩:引越し費用
第53歩:仕事に関連する教育費用
第54歩:控除できない医療費
第55歩:税金を返してもらう
第56歩:Form 4868
第57歩:不動産譲渡益の控除
第58歩:社会保険税(料)
第59歩:事業損失
第60歩
Schedule B
第61歩:発信主義
第62歩:申告が必要な所得ライン
第63歩:Form 8843の提出

第64歩:4月15日までの申告
第65歩:ペナルテイ
第66歩:4月15日直前
第67歩:いよいよ4月15日
第68歩:日本からアメリカに申告
第69歩:Form 1042-S
第70歩:預金利息の扱い
第71歩:30%の源泉徴収
第72歩:項目別控除も楽じゃない

第73歩:近づく6月15日


メモ

日本で納税者番号をとる

申告書を作る時に一番初めにやるべきことの一つが社会保障番号や納税者番号をとることです。これがないと申告書を受理してもらえません。アメリカで働いていないと社会保障番号がありません。その場合、日本で納税者番号をとる事になります。これが手間がかかるんです。

社会保障番号と納税者番号
日本で納税者番号を取る-1
日本で納税者番号を取る-2

J-1 Researcherの場合

J-1ビザ教授/研究者の皆様のご参考です。

J-1ビザ教授
J-1ビザ教授の社会保険税
J-1ビザ教授のケーススタディ
J-1ビザ教授の憂鬱

奨学金と税金

奨学金の課税、非課
学生、大学教授、研究者の税金(2)
学生、大学教授、研究者の税金(3)

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