日米に渡る国際税務
U.S. Tax


アメリカのビザを取得する 米国に不動産がある 米国に銀行口座がある 米国で贈与がある 米国のITINが必要だ アメリカに会社を持っている 検認裁判て何だろう アメリカでリタイアしている
アメリカに資産がある アメリカで源泉課税される
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Last Updated :3/2/2010
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為替レート

FRBの年別為替レート

税金計算をする場合の
対USドルの年間レート
2008 103.39
2007 117.76
2006 116.31
2005 110.11
2004 108.18
2003 115.94
2002 125.22
2001 121.57
2000 107.80
1999 113.73
1998 130.99
1997 121.06
1996 108.78
1995 93.96
1994 102.18
1993 111.08

特定日のレート:FRBの電話
+1-(202) 452-3206

AFR

2月のAFR (=Applicable Federal Rate)

Term %
短期 0.72%
中期 2.82%
長期 4.44%

短期:3年以内
中期:4年から9年以内
長期:10年以上

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アメリカ最高裁、高裁、州裁判所、破産裁判所などの裁判記録を調査します。

裁判の当事者関係、主張、提出資料、時系列の記録、結果など開示が認められているデータを入手します。

チャプター11、チャプター7では、弁護士や被信託人を含む当事者関係、債権者名簿一覧、債権者ごとに債務免除額などがわかります。

弁護士紹介
アメリカの弁護士を紹介いたします。NY州・IL州・GA州・CA州・HI州等の弁護士を紹介します。国際取引の様々な問題で支援できます。中には日本語を理解できる弁護士もおります。

会社法・税法・不動産取引・移民法等のほか国際的な相続や訴訟及び紛争解決の相談ができます。

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NPO法人:JSEA

カリフォルニアEA協会の
国際支部です。


http://www.jseatax.org

NPO法人:CSEA

アメリカで最大のパワフルな
カリフォルニアEA協会です。
JSEAの親団体です。
http://www.csea.org/


NAEA:National Association of Enrolled Agents

アメリカEA協会です。
CSEAから生まれました。

http://www.naea.org/

Jeffrey A. Galant, Attorney
Herrick, Feinstein LLP
2 Park Avenue
New York, N.Y. 10016
212-592-5905 (Tel)
212-545-3307 (Fax)
jgalant@herrick.com
www.herrick.com


trustとestateが専門です。

Robert E. McKenzie
Arnstein & Lehr LLP
120 South Riverside PL
Suite 1200
Chicago, IL 60606

312-876-7100
www.mckenzielaw.com
remckenzie@arnstein.co
m

IRSで働いていた弁護士です。


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免責事項

2009年対象2010年申告 : 下記をクリックしてお入りください。

Tax year 2009:'09年度分の'10年申告スタート

こちらからお入り下さい→2009年申告の解説

2010年米国申告への旅

第1歩:第一歩
第2歩:いつからいつまで申告できるのか
第3歩:社会保障番号と納税者番号
第4歩:居住者と非居住者
第5歩:アメリカの非居住者
第6歩
世界中の所得に課税
第7歩申告書のデータ
第8歩自分の所得で申告が必要か?
第9歩:どのフォームを使ったらよいのか
第10歩:二重ステータス

第11歩:Form W-2が届いていない
第12歩:申告書作成の大まかな流れ
第13歩:税金の計算の考え方
第14歩:税率
第15歩:申告ステータス(1)
第16歩:申告ステータス(2)
第17歩:申告ステータス(3)
第18歩:人的控除
第19歩:控除
第20歩:扶養している子供
第21歩:その他の扶養家族
第22歩:Form 1040を読む-1
第23歩:Form 1040を読む-2
第24歩:Form 1040を読む-3

第25歩:Form 1040を読む-4
第26歩:Form 1040を読む-5
第27歩:Form 1040を読む-6
第28歩:キャピタルゲインとキャピタルロス

第29歩:項目別控除-1
第30歩:項目別控除-2 
第31歩:項目別控除-3
第32歩:Alternative minimum tax

第33歩:税額控除-1
第34歩:税額控除-2

第35歩:税額控除-3

What's new

2009年年間為替レート

2009年の税務申告で用いる年間為替レートが、Federal Reserve Bankから1月4日発表された。

$1.00=93.68円 (Federal Reserve Statistical Release)


遺産税廃止の行方

2010年1月1日をもって、連邦遺産税は廃止されている。しかしながら、この先にどのようになるかはわからない。法律が作られた場合、過去にさかのぼって適用すするという見方と、過去にさかのぼることはできないと言う見方がある。今の時点で処理をするとすれば、連邦遺産税がないと言うのが現況である。しかし、連邦遺産税がないと処理をして、後日それがひっくり返ることは非常に混乱する。今の時点では連邦遺産税の申告期限の9ヶ月を見ながら、どのように処理をするか見極めることになろう。

遺産税廃止法案修正

 下院は12月3日、連邦遺産税の基礎控除を$3.5百万(夫婦では$7百万)にして最高税率を45%とするthe Permanent Estate Tax Relief for Families, Farmers, and Small Businesses Act of 2009の投票を行い、賛成225反対200で可決した。賛成したのは民主党議員だが、民主党の中でも26票の反対票がなされている。

下院が議案を可決したため、上院財政委員会に送られる。 下院の決議は重要な前進だが、上院は独自に法案を討議して追加修正を行うことになる。その後、両院で調整されて12月31日までにオバマ大統領によって署名されなければならない。

上院としては健康保険のほうが、重要度が高く、クリスマスから年末までに連邦遺産税の審議が進むのかわからない。さらに、下院の案では基礎控除を未来永劫、基礎控除が$3.5百万(夫婦では$7百万)であり、上院としてはこれをインフレ調整したいと言う考え方である。最高税率についても異論があるので、なかなか先が見えない状態になっている。


ブログから

Wash Sale

株式を譲渡して利益が出れば、課税対象の所得になるし、損失が出れば利益を相殺することになる。キャピタルゲインとキャピタルロスは、その二つでは相殺できるが、通常の所得を相殺するようにキャピタルロスを使うことができない。唯一、$3,000までのキャピタルロスを通常の所得に相殺させることができるのが基本である。

キャピタルゲインが大きく出る時に、何とか税金を払う額を少なくしたいと考える。そのためには、キャピタルロスを生み出すしかない。ならば、キャピタルロスを出そうではないかとする。

例:AさんはX社の500株を10,000ドルで購入していた。この株が値下がりしていたので、この株を売却して損を出そうとした。そこで10月1日にこの株を3,000ドルで売却した。しかし、彼はこの株は持ち直すに違いないと見ている。そこでもう一度10月5日にX社の500株を3,200ドルで再度購入をする。

彼の手元には元の株と同じX社の500株があり、実現した損失の7,000ドルがある。この7,000ドルに税金を払わなくてよいように働いてもらおうとする。なるほどうまい考えだ。この株を持っているうちに、12,000ドルになってくれたとする。

長期的に見れば、10,000で買った株式を12,000ドルで買ったのと同じで、さらに手元に7,000ドルのキャピタルロスが残った。

IRSは税収が下がるのは困るので、そうはさせまいと、7,000ドルのキャピタルロスを使えなくさせたい。そこで、10月1日から30日以内に同じ銘柄で同じ株数を買い戻した場合、実現したキャピタルロスを認めないことにしている(Wash Sale)。その代わりに、その株のコストを3,200ドル+7,000ドル=10,200ドルにする。

IRSのやり方:

最終的に、12,000ドルで売却すると12,000ドル-10,200ドル=1,800ドルの譲渡益となる。7,000ドルの損失はなし。

Aさんのやり方:認められない

第1段階 7,000ドルの損失。
第2段階 12,000ドル-3,200ドル=8,800ドルの利益。

合算すると1,800ドルの譲渡益となる。しかし第1段階と第2段階で年度をまたぐと、7,000ドルの損失を当年に使える。

これは後から買い戻したのでだめというならば、10月1日以前の9月30日に先に買い増しすれば同じことになる。ということで、IRSは30日以内の先行した株の購入でも、同じくキャピタルロスを認めない。


国際営業電話

このごろに限ったわけではないが、金融商品、不動産、全国の物産、結婚紹介、墓石など多くの営業の電話がかかってくる。たいていの場合、電話をかけてくるほうが、自分の名前を知っているので、いかにも気持ちが悪い。コールセンターがあってデータベースを見ながら大量に電話をかけて営業を行っているのだろう。

誰しも考えることかもしれないが、この電話のコールセンターを外国に移して、安い外国人の人件費を使えばメリットが出るだろう。ありがたいことに、国際電話の料金が高いのか、あるいは日本語を話せる外国人が少ないせいか、外国から電話がかかってくることはない。そう思っているのは自分だけで、外国から電話が来ているのかもしれない。

英語を話す人は世界中にいるのだから、外国からアメリカに営業の電話をかけてくることは容易だ。実際にアメリカでとる電話では、明らかに外国から話しているだろうと思われることがあった。どこの国から電話をしているのか聞いてみたら、アジアの国であった。

これが良いのか悪いのかという話ではなく、税金の話である。こうして外国からアメリカに電話をすることに対して、電話をかけた人が所得を得ている場合、一体それはアメリカの所得なのか、外国の所得なのかということだ。アメリカ源泉所得であるならば、外国人であってもアメリカに申告書を提出しなければならないことになる。実際は、どう考えてもそういう人たちは、アメリカに申告をしているとは考えにくい。

彼らが我々に伝えるのは言葉による情報であり、それで雇用者に役務を提供している。役務提供ならば、役務が提供されたところが所得の源泉地になるというのが原則論である。そうであるならば、電話をかけている人たちが実際にいるところが所得の源泉地だと思われる。

だが、電話を外国からかけるといっても、アメリカ国内であればアメリカの国内回線を使用している。そう考えると、まったくアメリカにノータッチで外国から役務提供することは不可能だと思える。そうならば、外国だけで完結しているわけではないのだから、いくらかはアメリカ源泉の所得ではないのかと思えてくる。

それが、通る話になれば、日本にある会社がアメリカの会社に電話をすることは日常茶飯事だ。そのために、国内企業にアメリカ源泉所得が生まれて、アメリカの税金の対象になるとしたらたまらない。アメリカの企業だって日本に電話をすることがあるので、これはお互いに課税を回避したほうがすっきりする。

しかし、売り込みの電話は、常に売り込むほうから一方的に電話をかける。ならば、そこから発生する所得は少し違うような気がする。


税金の法律ができるまで

税金に関する法律は次のプロセスを経て法律となる。

1.税金を作る最初は大統領がアドバイザーと財務省官僚と相談することから始まる。その後、議会に計画を送る。これは何時でもできるが、一般的には一般教書を発表してから行う。

2.すべての法律案は、歳入委員会で検討される。歳入委員会は、審理を開いて、修正し、法案を下院に送る。

3.法案は下院で法律に起草され、委員会の法案推薦理由を説明する仔細な報告書がつけられる。IRSと裁判所は、法律の解釈として、この委員会報告書を使う事が出来る。

4.下院が議案を可決したら、上院財政委員会に送られる。

5.税金に関するすべての法律に対して責任を持つ上院財政委員会は、法案を上院に送る前に、審理を開催し変更を加える。

6.上院は法案を討議して、正式に上院で採決する前に追加修正を行う。

7.上院が下院から受ける法案をそのまま可決するならば、法案はホワイトハウスに送られて大統領がサインをする。

8.上院が下院から受け取る法案を修正するならば、メンバーが下院議長と上院議長によって任命される両院協議会へ行く。

9.両院協議会は、下院の法案と上院の法案の2つを調整した法案にする。

10.調整された法案は下院と上院に戻り、上下院はそれを承認する。

11.議会が承認すると法案は大統領に送られ、大統領がサインして法律となる。


CP–2000

会社から給料をもらっている場合、その支払われた給与の情報は、本人に通知されるとともに、平行してIRSにも通知がなされる。銀行で利子をもらった場合にも、利子の情報が銀行からIRSに通知される。ところで、自分の申告の時に、きっちりと所得の情報を確認せずに、部分だけの所得を申告書に記載したとする。IRSはコンピュータで会社や銀行からの情報と、自分が申告書に記載した情報とマッチングさせる。

そして申告しなくてはいけない情報が、申告書に反映されていなければ、おかしいではないかと警告が出される。所得を過少に申告したり、控除を過大に入れた場合、間違っているのではないかと指摘を受ける。それが通知CP-2000で、IRSからの手紙の右上にその番号が打たれている。

この場合、とれる道は3つである。

1.IRSの指摘をそのまま受け入れる

IRSの指摘を認めるサインをしてIRSに送り返す。IRSに対して全面降伏して不足額を支払う。

2.IRSの指摘を一部受け入れ、一部反論する

IRSに対して、なぜ自分の方が正しく、IRSが間違えているか証拠を挙げて証明することになる。IRSはその反論を見て、それが正しくないと判断すれば税金の不足通知を送ってくる。

3. IRSの指摘を全面否認する

基本的には上記の2と同じように、証拠を挙げて反論する。IRSがそれを認めなければ税金の不足通知を送ってくる。どうしても納得できなければ税裁判所に訴えることになる。

IRSの通知に対して、納税者が適切に応えない場合は、IRSは納税者がそれを認めたものとして受取る。


ココ・テイラー

クイーン・オブ・ザ・ブルースといわれる50年以上のキャリアを持つブルースシンガーである。迫力がものすごく、聞くほうも気合十分で聞かなければ、吹っ飛ばされてしまいそうだった。そのココ・テイラーが5月19日に手術を受けたあと、術後の経過が思わしくなく6月3日に亡くなっていた。享年80歳だった。

まことにお気の毒な話であるが、税金の話である。実は彼女は2006年9月で30万ドルの滞納を起こして払う事が出来なくなっていた。これに対して、彼女は弁護士を立てて、IRSに対して申し立てを行っている。125,000ドルを払って年収の50%を払うので許してもらいたいと言うものだった。

IRSはこれを認めなかった。裁判では彼女の申し立ては却下されて、IRSは財産を差し押さえることを認められた。今年の春先のことである。

ココは80歳で、唯一財産らしい財産は24万ドルの家である。糖尿病を病み、2度心臓アッタクをおこし、高血圧に苦しむ。IRSはこの健康状態をありうべきことだが、家を売却し、80歳過ぎて演奏を行い、月に3,300ドルで暮らせば完済できると言う。

個人の心情においては大変お気の毒な気がする。しかし、アメリカ市民としての義務である納税を行わなかったと言うことは、許されるものではないと言うことも良くわかる。税金は所得の一部分でしかないのだから、税金を払う絶対額はあったことになる。

人間、まったくの無一物で生まれてきて、全く財産を持たずに土に帰って行く。

彼女の歌を聞く事ができる。


IRSの税務調査

景気が悪くなるにつれて税収が少なくなっている。アメリカの中全体で同じような状況である。何とかこれを補おうとすれば、そのやり方の一つは税務調査を厳しくして、逃れている税金を払わせることになる。確かに、税金の申告を行い、税務調査もなく終わっていればやれやれと思う。しかし、IRSは過去3年分の申告書について、いつでも申告書の調査を行う事ができる。

では、3年を過ぎれば調査を受けないのであろうか。そんなことはない。所得を25%以上過少申告をした場合は6年になる。さらに、犯罪を構成すると見なされる場合には、見直しの年数はリミットがない。とっくに終わったはずなのにと思うことが、どこでどう顔を出すかわからない事がある。

さて、税務調査について、巷間で言われる事があるのだが、果たしてそうといえるだろうか。

1.自分の家を事務所にしていると税務調査の対象になる。
これは必ずしもそうとはいえない。確かに自宅を事務所として使用し、経費を落としている場合にはいろいろな疑問符がつく事がある。適正に処理をされていない事が多いので、しっかりチェックされるのは確かだろう。

2. 修正申告をすれば税務調査を受ける
必ずしもそうとはいえない。修正申告をしたからといって、そのついでに税務調査を受けるとは限らない。修正するべきものはあくまで修正するべきである。

3. 申告シーズンから時期を遅れて申告すると調査を受けない。
これは関係がない。4月15日から2,3ヶ月遅れて申告書を出すということだろうか。IRSは3年以内の申告書であればいつでも調査に選ぶ事ができる。

4. 一定額以下の所得の人は調査を受けない
これも必ずしもそうではなく任意に調べられる。内容がおかしな場合は、所得の金額によらず調査を受ける。調査を受ける可能性だけから言えば、高額所得者のほうが調査を受けると言える。

5.還付金を受けると調査を受けない
単純に、申告書の計算を認めただけ。これは、他の情報ソースからも情報を受ける事があり、その内容と申告書の内容が一致しなければ調査を受ける。

もしもIRSの調査を受けて反論できなければ、IRSの言うことを認めることになる。その逆で、IRSの言っている内容が、根拠がないならばきちんと申し開きをするべきである。

税金の反対給付

この世の中のあらゆるものに対して課税するとすれば課税できないことはない。何か課税と言うとアレルギー反応を起こしがちで無料に越した事がないと思ってしまう。しかし、次のようなケースはどういうものかと考えさせられる。

先日、高速道路に乗ったがためにえらい目にあってしまった。日曜日の夕方、都心にいる家族を迎えに中央道の八王子で高速道路に乗った。その時に、注意が散漫だったせいか、事故情報を見逃してしまった。アプローチに乗ってしまえば、高速道路は引き返す事が出来ない。その結果、えらい目に合い、隣の国立インターで降りるに、1時間以上かかってしまった。普通ならば10分ぐらいで到達する距離だ。結局、家族を迎えに行くことはできず、金を返せと言いたくなる。

さて高速道路を完全に無料化するという話を聞く。アメリカのようにどんなに快適だろうと思わずにいられない。しかし、自分の使うあたりは、アメリカで言えば側道くらいのものでしかなく、無料になった場合、大変混雑するだろうなと思いやられる。特に首都高速はあまりに車が流入するから、しばらくは無料化せずに様子を見るらしい。

こういう事態を調整するのが高速道路料金だ。税金ではないが、多少お金は払っても快適に移動できるほうが良いと考える人も多いだろう。

ごみの問題も市町村にとっては大問題だ。何と言ってもごみが多すぎる。そしてごみ出しのマナーもあるし、とにかく、ごみの問題は難しいと思う。私の住んでいる市でもゴミ袋を有料にしたのは、何年前だろう。ごみの減量に効果が出ていると言うことだ。

さて、スパム(ごみメール)の話でもある。1日のごみメールの量は半端ではない。この頃は何でもありの有様で、本当に必要なメールを大量のごみメールから拾い上げる。ごみメールを、ウイルスソフトにまかせて、そのまま見ないで100%自動的に消去するのも気になる。結局、消去する時に題名を斜め読みして捨てている。

上記の例と同じように、メール環境を快適に過ごすためにメールに課税をしたらどうかと言う意見がある。毎日、100円くらいならば、メールにお金を払ってもいいかと思える。しかし、世の中はメールやインターネットが無償だと言うことに慣れているので、これは実現しそうもない。

結局、こうしてみると税金を払うことの反対給付を、きちんと体感できるかどうかがポイントだと思える。このダイレクト感があればみんな喜んで税金を払うのだろう。




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日米二カ国の税務処理
日米間において生じた案件は、米国における税務は当事務所にて、日本における税務は星税理士事務所との協力でサービスを提供しております。

国内税務はこちらから

星 泰光税理士事務所

国際的な贈与と遺産相続

米国の贈与や相続についての日本語資料はとても少ないです。米国のものは米国の視点です。日本に住む私たちは、米国の例外の領域となり、日米両面の検討が必要です。

お気軽にご相談ください。

不動産やストックオプション譲渡益

日本の居住者でアメリカの不動産売却やストックオプションの利益がある場合、日米の申告が基本的に必要になります。

日米両国に渡る外国税額控除の処理が複雑になります。

日本は3月16日が確定申告の期限です。日米の処理を行う時にアメリカ側の申告期限(4月15日または日本からの場合は6月15日)が後になるために配慮が必要になります。

アメリカの不動産売却やストックオプションがある場合、処理に時間がかかりますので、早めにご相談ください。

日本国内の税務とパッケージサービスをご提供しています。


納税管理人

外国に駐在したり、転勤しても、日本国内で所得がある場合には、日本にも申告を行う必要があります。

こうした場合に納税管理人を指名して税金の納付を代行してもらうことになります。

納税管理人サービスもご利用ください。

Notebook

課税権は国境を越える

法律は国家主権のもとで、日本ならば日本の法律を適用することが原則だ。それでは、日本の法律が及ぶ範囲はどこまでなのだろうか。

例えば、アメリカで自動車を運転していてスピード違反をしたとする。この場合、アメリカの法律により、国籍には関係なく法律を犯したために、日本人はアメリカの罰則を受ける。

アメリカで発生したことに対して日本の法律を適用して、日本の罰則を課すとしたらどういうことになるのだろうか。

続きを読む
 

Revenue officer

IRSとはアメリカ財務省の内国歳入庁のことで、日本の国税庁と社会保険庁をあわせた機能を持つ。

彼に会ったのはカリフォルニア州の州都がおかれているサクラメントのホテルであった。IRSに対してセミナーでの講師派遣を依頼し,彼は講師としてIRSからやってきたのだ。

いかにもIRSの職員という風貌を想像していたのだが、全くそうしたそぶりを見せないし、感じの良い勤め人という感じだった。

続きを読む

初めてのアメリカ税務申告

アメリカの連邦個人所得税についの過年度版です。

第1回目:初めの初め
第2回目:どの税金を申告するか
第3回目:データが必要だ
第4回目:社会保障番号と納税者番号
第5回目:属人主義と属地主義
第6回目:全世界所得課税
第7回目:いくら所得があればアメリカに申告するか
第8回目:W-2などの所得データ
第9回目:独身・夫婦・所帯主などの申告ステータス(1)
第10回目:独身・夫婦・所帯主などの申告ステータス(2)
第11回目:人的控除・扶養控除

第12回目:その行の上の控除
第13回目:その行の下の控除
第14回目:項目別控除のリミット

第15回目:標準控除
第16回目:税額の算出

第17回目:Alternative minimum tax
第18回目:タックスクレジット
第19回目:国際的な二重課税の回避
第20回目:税金の支払方法
第21回目:書類の保存期間
第22回目:申告期限の延長

補足

第1回目:Form 1040NRとForm 1040NR-EZ
第2回目:配偶者がアメリカ市民の場合
第3回目:日本からアメリカへ申告する所得
第4回目:非居住外国人で異なること
第5回目:外国所得の税額控除


メモ

日本で納税者番号をとる

申告書を作る時に一番初めにやるべきことの一つが社会保障番号や納税者番号をとることです。これがないと申告書を受理してもらえません。アメリカで働いていないと社会保障番号がありません。その場合、日本で納税者番号をとる事になります。これが手間がかかるんです。

社会保障番号と納税者番号
日本で納税者番号を取る-1
日本で納税者番号を取る-2

J-1 Researcherの場合

J-1ビザ教授/研究者の皆様のご参考です。

J-1ビザ教授
J-1ビザ教授の社会保険税
J-1ビザ教授のケーススタディ
J-1ビザ教授の憂鬱

奨学金と税金

奨学金の課税、非課
学生、大学教授、研究者の税金(2)
学生、大学教授、研究者の税金(3)


閑話休題

女性と税金の基礎
・なぜそうするのか
・仮想世界の財産に課税する
・何でForm 1040と言うのだろう
・数十年前のデータ
・人間はいつ人間になり、いつまで人間なのか

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